こんにちは北区王子の税理士松村憲です
売上げの単価が下がると会社としては、どうしても数をこなして売上げと利益を確保するために残業が増えてしまいがちですね。
そこでよく問題になってくるのが残業代ですね。
増えすぎると会社の負担も大きくなりますのでよく考慮する必要があります。
本当に必要な残業だけ働いてもらう方法
~残業は事前承認制にして時間と内容をあらかじめはっきりさせておく~
社員(部下)が自分の判断で残業した場合でも、上司が黙認すれば会社は残業代を支払うことになります。
不要不急な残業をなくし就業時間内に効率的に業務をしてもらうためにも例えば、残業をする際には必ず書面等で、何のために何時間の残業が必要であるという事前申告制にして、上司が判断する方法にすれば、無駄な残業を相当減らすことができるはずです。
労働時間とは使用者の指揮命令下におかれている時間のこと
三菱重工造船所事件(最判平成12年3月9日)では、作業服・安全保護具の着脱は、会社所定の更衣室で行うことを義務付けられていたことから労働時間に含まれますが、洗身等は義務ではないので労働時間に該当しないとされました。
使用者の指揮命令下であるかどうかがポイントです。
2013.04.02更新
平成25年度 税制改正のポイント⑧
(14)金銭等受取書(領収書など)の印紙税非課税記載金額の引き上げ
金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の規定について、記載金額が5万円未満(改正前3万円未満)のものには、印紙税が課されないことになります。
(適用:平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。
(15)不動産譲渡契約書等の印紙税率の引き下げ
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例税率について、適用期限が平成30年3月31日まで5年延長され、税率が引き下げられます。
(適用:平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が引き下げられます)
金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の規定について、記載金額が5万円未満(改正前3万円未満)のものには、印紙税が課されないことになります。
(適用:平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。
(15)不動産譲渡契約書等の印紙税率の引き下げ
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例税率について、適用期限が平成30年3月31日まで5年延長され、税率が引き下げられます。
(適用:平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が引き下げられます)
投稿者:
2013.04.01更新
平成25年度 税制改正のポイント⑦
(12)相続時精算課税制度の適用要件見直し
贈与者の年齢要件を60歳(改正前65歳)以上に引き下げ、受贈者(贈与を受ける人)の範囲に20歳以上の孫が追加されます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与について適用されます)
(13)直系尊属(祖父母等)から子・孫への教育資金1,500万円一括贈与が非課税
子・孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を出し、金融機関等に信託等をした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額については、贈与税が非課税とされます。
(適用:平成25年4月1日から同27年12月31日までの間に拠出するものに適用されます。)
贈与者の年齢要件を60歳(改正前65歳)以上に引き下げ、受贈者(贈与を受ける人)の範囲に20歳以上の孫が追加されます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与について適用されます)
(13)直系尊属(祖父母等)から子・孫への教育資金1,500万円一括贈与が非課税
子・孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を出し、金融機関等に信託等をした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額については、贈与税が非課税とされます。
(適用:平成25年4月1日から同27年12月31日までの間に拠出するものに適用されます。)
投稿者:
2013.03.28更新
好きな手塚治虫マンガ
こんにちは北区王子の税理士松村憲です
今回は時代が変わっても変わらない魅力がある手塚治虫の作品のアンケートによるランキングをあげてみました。
皆さんはどの作品がベストでしょうか。それぞれのランクに寄せられたコメントをのせてみました。
1位 鉄腕アトム
「少年時代に夢と希望を与えてくれた」(兵庫61歳男性)、「ロボットにも心があり、色々悩むところがとても好き」(東京、57歳女性)
2位 ブラック・ジャック
「社会問題にもメスを入れる内容が深く心に刻まれた」(東京、47歳女性)、「医師目線の鬼気迫る手術シーンもすごい」(静岡、37歳女性)
3位 ジャングル大帝
「スケールの大きいドラマに今も魅せられる」(三重、50歳男性)、「自然の厳しさ、家族愛の優しさを教えられた」(茨城、66歳女性)
4位 火の鳥
「テーマが深く、読む度に新たな発見がある」(大阪、30歳男性)、「人類への最大のメッセージ。哲学書に等しい」(埼玉、60歳女性)
5位 リボンの騎士
「優しく強く美しい主人公に憧れた」(千葉、39歳女性)、「ロマンあふれるストーリーにワクワク。続きが待ち遠どうしかった」(福岡、73歳女性)
6位 マグマ大使
「実写版が印象深い」(神奈川、56歳男性)、「ウルトラマンとぢちらが強いか友と昔話し合った」(大阪、54歳男性)
7位 三つ目がとおる
「歴史に関する斬新な発想が印象的」(大分、44歳男性)、「古代史へのロマンをかき立てる作品」(三重、56歳男性)
8位 どろろ
「おどろおどろしいけども、どこか人間味を感じさせるところがあっていい」(千葉、51歳男性)
9位 アドルフに告ぐ
「重厚なミステリー。一気に読ませる面白さ。全く古さを感じさせない。何十人に薦めただろう」(東京、60歳、女性)
10位 ふしぎなメルモ(ママァちゃん)
「人間の神秘を感じた」(東京、59歳女性)、「変身シーンは子ども心にドキッとした記憶が」(香川、44歳男性)
11位 海のトリトン(青いトリトン)
12位 ブッダ
13位 w3(ワンダースリー)
14位 陽(ひ)だまりの樹(き)
15位 バンパイヤ
16位 ビッグx
17位 きりひと賛歌(さんか)
18位 ファウスト
19位 ミクロイドS
20位 MW(ムウ)
今回は時代が変わっても変わらない魅力がある手塚治虫の作品のアンケートによるランキングをあげてみました。
皆さんはどの作品がベストでしょうか。それぞれのランクに寄せられたコメントをのせてみました。
1位 鉄腕アトム
「少年時代に夢と希望を与えてくれた」(兵庫61歳男性)、「ロボットにも心があり、色々悩むところがとても好き」(東京、57歳女性)
2位 ブラック・ジャック
「社会問題にもメスを入れる内容が深く心に刻まれた」(東京、47歳女性)、「医師目線の鬼気迫る手術シーンもすごい」(静岡、37歳女性)
3位 ジャングル大帝
「スケールの大きいドラマに今も魅せられる」(三重、50歳男性)、「自然の厳しさ、家族愛の優しさを教えられた」(茨城、66歳女性)
4位 火の鳥
「テーマが深く、読む度に新たな発見がある」(大阪、30歳男性)、「人類への最大のメッセージ。哲学書に等しい」(埼玉、60歳女性)
5位 リボンの騎士
「優しく強く美しい主人公に憧れた」(千葉、39歳女性)、「ロマンあふれるストーリーにワクワク。続きが待ち遠どうしかった」(福岡、73歳女性)
6位 マグマ大使
「実写版が印象深い」(神奈川、56歳男性)、「ウルトラマンとぢちらが強いか友と昔話し合った」(大阪、54歳男性)
7位 三つ目がとおる
「歴史に関する斬新な発想が印象的」(大分、44歳男性)、「古代史へのロマンをかき立てる作品」(三重、56歳男性)
8位 どろろ
「おどろおどろしいけども、どこか人間味を感じさせるところがあっていい」(千葉、51歳男性)
9位 アドルフに告ぐ
「重厚なミステリー。一気に読ませる面白さ。全く古さを感じさせない。何十人に薦めただろう」(東京、60歳、女性)
10位 ふしぎなメルモ(ママァちゃん)
「人間の神秘を感じた」(東京、59歳女性)、「変身シーンは子ども心にドキッとした記憶が」(香川、44歳男性)
11位 海のトリトン(青いトリトン)
12位 ブッダ
13位 w3(ワンダースリー)
14位 陽(ひ)だまりの樹(き)
15位 バンパイヤ
16位 ビッグx
17位 きりひと賛歌(さんか)
18位 ファウスト
19位 ミクロイドS
20位 MW(ムウ)
投稿者:
2013.03.27更新
平成25年度 税制改正のポイント⑥
(10)相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直し
相続税においては、次のような改正が行われます。
・ 基礎控除を引き下げ課税ベースを拡大
基礎控除が現行の6割に引き下げられ、これまで相続税がかからなかった場合でも課税となるケースが出てきます。
改正前:5000万円(定額控除)+1000万円×法定相続人数
改正後:3000万円(定額控除)+600万円×法定相続人数
・ 最高税率の引き上げと税率構造の見直し
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が6段階から8段階に改められます。
・ 小規模宅地等の特例適用の拡充
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が次のように拡大されます。(同時に、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります)
改正前:240㎡までの部分 ⇒ 改正後:330㎡までの部分
(11)贈与税の税率構造の見直し
相続時精算課税の対象とならない贈与財産にかかる贈与税率について、最高税率が55%に引き上げられるとともに税率区分が8段階に改められます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与について適用されます)
相続税においては、次のような改正が行われます。
・ 基礎控除を引き下げ課税ベースを拡大
基礎控除が現行の6割に引き下げられ、これまで相続税がかからなかった場合でも課税となるケースが出てきます。
改正前:5000万円(定額控除)+1000万円×法定相続人数
改正後:3000万円(定額控除)+600万円×法定相続人数
・ 最高税率の引き上げと税率構造の見直し
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が6段階から8段階に改められます。
・ 小規模宅地等の特例適用の拡充
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が次のように拡大されます。(同時に、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります)
改正前:240㎡までの部分 ⇒ 改正後:330㎡までの部分
(11)贈与税の税率構造の見直し
相続時精算課税の対象とならない贈与財産にかかる贈与税率について、最高税率が55%に引き上げられるとともに税率区分が8段階に改められます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与について適用されます)
投稿者:
2013.03.26更新
平成25年度 税制改正のポイント⑤
(8)所得税の最高税率の引き上げ
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得(所得金額-各種控除額)4,000万円超について45%の税率が設けられます。
(適用:平成27年分以後の所得税について適用されます)
改正前:1,800万円超で税率40% ⇒
改正後:1,800万円~4,000万円以下は税率40%、4,000万円超で税率45%
(9)住宅ローン減税の延長と控除額の拡充
消費税引き上げに伴う対応の一環として、住宅ローン減税が平成29年12月31日まで延長され、内容も拡充が図られます。
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得(所得金額-各種控除額)4,000万円超について45%の税率が設けられます。
(適用:平成27年分以後の所得税について適用されます)
改正前:1,800万円超で税率40% ⇒
改正後:1,800万円~4,000万円以下は税率40%、4,000万円超で税率45%
(9)住宅ローン減税の延長と控除額の拡充
消費税引き上げに伴う対応の一環として、住宅ローン減税が平成29年12月31日まで延長され、内容も拡充が図られます。
投稿者:
2013.03.25更新
平成25年度 税制改正のポイント④
(6)中小企業技術基盤強化税制の税額控除額引き上げ
中小企業等が支出した試験研究費について12%の税額控除等を行う制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げられます。(所得税についても同様。地方税は中小企業者等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。)
改正前:当期の法人税額の20% ⇒ 改正後:当期の法人税額の30%
(7)事業承継税制の要件緩和など抜本見直し
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、使い勝手の大幅な改善を図るため以下のような改正が行われます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与から適用されます。)
中小企業等が支出した試験研究費について12%の税額控除等を行う制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げられます。(所得税についても同様。地方税は中小企業者等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。)
改正前:当期の法人税額の20% ⇒ 改正後:当期の法人税額の30%
(7)事業承継税制の要件緩和など抜本見直し
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、使い勝手の大幅な改善を図るため以下のような改正が行われます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与から適用されます。)
改正前 | 改正後 |
後継者を先代経営者の親族に限定 相続・贈与時の雇用の8割以上を「認定有効期間5年間毎年」維持 先代経営者は、贈与時に役員を退任する必要あり |
親族以外を後継者とすることも可 相続・贈与時の雇用の8割以上を「認定有効期間5年間平均」して確保 「代表を退任」するだけで役員として残留可 |
投稿者:
2013.03.21更新
平成25年度 税制改正のポイント③
(4)商業・サービス業等投資減税制度の創設(認定経営革新等支援機関の支援で税額控除)
青色申告書を提出する中小企業等で、認定経営革新等支援機関等から経営改善の指導等を受けて行う店舗改修等に伴う器具備品及び建物附属設備の取得等をして商業、サービス業用等とした場合に、特別償却又は税額控除ができます。(所得税も同様)
取得価格の30%の特別償却か、取得価格の7%の税額控除(当期法人税額の20%が限度。控除限度超過額は1年の繰越が可能)のどちらかの選択適用となります。
※税額控除対象法人は、資本金3000万円以下の中小企業等に限ります。
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に適用できます)
注)認定経営革新等支援機関とは、国(財務局長及び経済産業局長)が認定する中小企業の経営改善に関する指導及び助言を行う公的な支援機関。税理士や税理士法人、商工会議所、商工会などで支援機関に認定されているところがあります。当事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されております
(5)設備投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人が、国内事業用生産等設備の投資額を前年度に比べて10%超増加させ、その投資額が当期の償却費を超える場合に、その生産等設備のうち機械装置について、下図のとおり特別償却又は税額控除ができます。(所得税も同様。地方税は中小企業者等について同様)
取得価格の30%の特別償却か、取得価格の3%の税額控除(当期法人税額の20%が限度)のどちらかの選択適用となります。
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等した事業用生産設備に適用されます。)
青色申告書を提出する中小企業等で、認定経営革新等支援機関等から経営改善の指導等を受けて行う店舗改修等に伴う器具備品及び建物附属設備の取得等をして商業、サービス業用等とした場合に、特別償却又は税額控除ができます。(所得税も同様)
取得価格の30%の特別償却か、取得価格の7%の税額控除(当期法人税額の20%が限度。控除限度超過額は1年の繰越が可能)のどちらかの選択適用となります。
※税額控除対象法人は、資本金3000万円以下の中小企業等に限ります。
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に適用できます)
注)認定経営革新等支援機関とは、国(財務局長及び経済産業局長)が認定する中小企業の経営改善に関する指導及び助言を行う公的な支援機関。税理士や税理士法人、商工会議所、商工会などで支援機関に認定されているところがあります。当事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されております
(5)設備投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人が、国内事業用生産等設備の投資額を前年度に比べて10%超増加させ、その投資額が当期の償却費を超える場合に、その生産等設備のうち機械装置について、下図のとおり特別償却又は税額控除ができます。(所得税も同様。地方税は中小企業者等について同様)
取得価格の30%の特別償却か、取得価格の3%の税額控除(当期法人税額の20%が限度)のどちらかの選択適用となります。
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等した事業用生産設備に適用されます。)
投稿者:
2013.03.19更新
平成25年度 税制改正のポイント②
(3) 給与を増加させた場合の減税制度(所得拡大促進税制)を創設
青色申告書を提出する法人が、国内従業員に給与等を支給する場合に、給与等の支給額を一定以上増加させた場合、その増加額の10%を税額控除できます。(所得税も同様。地方税は中小企業等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)
【要件】
・ 給与等支給総額が基準事業年度より5%以上増加していること。「基準事業年度」とは、平成25年4月1日以後開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
・ 給与等支給総額及び平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと。
【減税額】
税額控除額 = 給与等支給増加額 × 10%
ただし、当期法人税額の20%(中小企業者等以外は10%)を限度とされます。
※前回①の(2)との選択適用となります。
青色申告書を提出する法人が、国内従業員に給与等を支給する場合に、給与等の支給額を一定以上増加させた場合、その増加額の10%を税額控除できます。(所得税も同様。地方税は中小企業等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)
【要件】
・ 給与等支給総額が基準事業年度より5%以上増加していること。「基準事業年度」とは、平成25年4月1日以後開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
・ 給与等支給総額及び平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと。
【減税額】
税額控除額 = 給与等支給増加額 × 10%
ただし、当期法人税額の20%(中小企業者等以外は10%)を限度とされます。
※前回①の(2)との選択適用となります。
投稿者:
2013.03.18更新
平成25年度 税制改正のポイント①
平成25年度の税制改正のポイントは主に以下の4点です。
以下のポイントについて8回にわたり連載します。
◎雇用喚起の減税などで企業を支援①~④
国内の設備投資や個人所得の拡大を図り、消費需要の回復を通して経済成長を達成するため、企業関連では減税中心の税制改正がなされます。
◎ 住宅ローン減税拡充で個人に配慮⑤
これまでの大幅な累進税率緩和による所得再分配機能の低下、消費税率の引き上げなどを受けて改正が行われます。
◎ 相続税の基礎控除を4割縮小⑥~⑦
相続税等による資産の再配分機能が低下している状況を受けて、課税ベースの拡大などの見直しが行われます。
◎ 印紙税率引き下げで負担軽減⑧
事業者等の負担を軽減する観点等から、印紙税の非課税記載金額が3万円未満から5万円未満に変更されます。
本内容は、「平成25年度税制改正の大網」(閣議決定1月29日)等をもとに作成したものです。細かな規定等については、当事務所へお問い合わせください。
(1) 中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できる
交際費等の損金不算入制度における中小法人の損金算入の特例が見直されます。これにより、中小企業の支出交際費は年800万円までは法人税がかかりません。
(適用:平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)
● 定額控除限度額の引き上げ
改正前:600万円 ⇒ 改正後:800万円
● 定額控除限度額までの損金不算入措置廃止
定額控除限度額までの金額の10%損金算入 ⇒ ×(廃止)
(2) 従業員数を増加させた場合の減税限度額を40万円に拡大
従業員数を増加させた場合、その増加人数に応じて法人税額から控除できる雇用促進税制について、その税額控除限度額が以下のように引き上げられるなどの措置が講じられます。(所得税も同様。地方税は中小企業者等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)
※次回②の(3)との選択適用となります。
● 増加雇用者数1人当たりの税額控除限度額
改正前:20万円 ⇒ 改正後:40万円
以下のポイントについて8回にわたり連載します。
◎雇用喚起の減税などで企業を支援①~④
国内の設備投資や個人所得の拡大を図り、消費需要の回復を通して経済成長を達成するため、企業関連では減税中心の税制改正がなされます。
◎ 住宅ローン減税拡充で個人に配慮⑤
これまでの大幅な累進税率緩和による所得再分配機能の低下、消費税率の引き上げなどを受けて改正が行われます。
◎ 相続税の基礎控除を4割縮小⑥~⑦
相続税等による資産の再配分機能が低下している状況を受けて、課税ベースの拡大などの見直しが行われます。
◎ 印紙税率引き下げで負担軽減⑧
事業者等の負担を軽減する観点等から、印紙税の非課税記載金額が3万円未満から5万円未満に変更されます。
本内容は、「平成25年度税制改正の大網」(閣議決定1月29日)等をもとに作成したものです。細かな規定等については、当事務所へお問い合わせください。
(1) 中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できる
交際費等の損金不算入制度における中小法人の損金算入の特例が見直されます。これにより、中小企業の支出交際費は年800万円までは法人税がかかりません。
(適用:平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)
● 定額控除限度額の引き上げ
改正前:600万円 ⇒ 改正後:800万円
● 定額控除限度額までの損金不算入措置廃止
定額控除限度額までの金額の10%損金算入 ⇒ ×(廃止)
(2) 従業員数を増加させた場合の減税限度額を40万円に拡大
従業員数を増加させた場合、その増加人数に応じて法人税額から控除できる雇用促進税制について、その税額控除限度額が以下のように引き上げられるなどの措置が講じられます。(所得税も同様。地方税は中小企業者等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)
※次回②の(3)との選択適用となります。
● 増加雇用者数1人当たりの税額控除限度額
改正前:20万円 ⇒ 改正後:40万円
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