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2013.01.21更新

平成25年分から適用される税制改正の留意点

源泉徴収をおこなう方へ

 平成25年分の所得税では、復興特別所得税の創設や給与所得控除の改正が適用されるため、源泉徴収税額表等が改定されています。

消費税の免税点制度の見直し
 消費税の事業者免税点制度が見直され、前年の1月から6月までの課税売上高が1千万円を超えた場合は、翌年に課税事業者となります。
 次のいずれかに該当する事業者は、平成25年分から課税事業者として消費税を申告・納付することになります。
① 平成24年1月~6月末までの課税売上高が1千万円を超える事業者
② 平成23年1月~12月末までの課税売上高が1千万円を超える事業者
③ 「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者を選択している事業者

 消費税の課税事業者には、消費税に対応した記帳が求められます。

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.18更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

ある本の記事にこんなことが載っていました

70歳まで働くための体と心づくり10か条 
   工藤一彦氏より

1 心身を維持する主役は自分以外にないことを認識する

2 ココロとカラダは一体だと認識する

3 精神的な疲労は運動で回復する

4 一回30分、週2回以上、少し息が切れるくらいの運動習慣を

5 仕事以外の人間関係を広げる

6 他人との比較で物事を考えない

7 自分のメンタルストレスを分析してみる

8 老化や疾病の可能性は冷静に受け入れる

9 生活に支障がないなら、老化に過敏にならない

10 肯定的にメンタルカウンセリングをとらえる

適度の運動はもちろんですが 加齢をポジティブに受け入れながらもオシャレな楽天家を
目指すことがいいようですね

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.17更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

今回は新規取引先との契約交渉について
です

 譲れない点を明確にし、代替案も提示!

契約交渉は、互いが自社に有利な契約条件を提
示して、譲歩しながら詰めていきます 交渉に先
立って、自社の譲れないラインを明確にしておきます
先方が譲らない点があれば、それを認める代わりに
その他のことで自社に有利な代替案を提示する方法
があります たとえば、支払日が自社にとって遅い場
合は、そこを譲歩する代わりに、価格面を自社に有利
な内容にしてもらうなどです

リスクを把握し、総合的に考える

契約交渉は、最終的には、両者の力関係
によって決まります
しかし、先方の条件をのまなければ取引
が成立しない場合には、それに合意した
ら自社にどのようなリスクが生じるかを
十分に検討するべきです
そのうえで、成立させるべき取引かどう
かを総合的に判断しましょう

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.16更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

著名人がこんなことを言ってました

この世の不幸は、良い習慣をあきらめること
のほうが、悪い習慣をあきらめることよりも、
ずっと簡単だということである
       サマセットモーム

早寝早起きの、勤勉で、分別があって、
お金を浪費せず、真っ正直な人間が、
運の悪さをこぼすのをみたことがない
人柄の優れた、良い習慣を持った、
鋼鉄のように強く、勤勉な人間は、
愚か者には想像もつかないような悪運に
見舞われたとしても、
決してびくともしない
       ジョゼフアディソン(イギリスの作家)

ひとたび習慣を
身につければ、
次は習慣があなたを
動かすようになる
       ナポレオンヒル

やっぱり習慣は大切ですね

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.15更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

 その企業のすべての行動の判断基準となるのが企
業理念です 仮に、「お客様最優先」という企業理念
があるならば、自分がどんなに忙しかったとしても、た
とえ深夜であったとしても、お客様のどのような要望に
対しても喜んで応えようとすることです
 会議をしていて、いろいろな意見が出て判断に迷った
時は、最も正しい意見を採用するのではなく、最も企業
理念に近い意見を採用します 正しい意見とは、企業
理念に元づいた意見なのですから
 また、どのような新規事業に取り組むかで迷った時は、
最も収益性がありそうな事業を選択するのではなく、企
業理念を実践するために最もふさわしい事業を選択しま
す そうすることでお客様は、企業理念の共感者となり、
その企業が提供する商品やサービスを安心して購入す
ることができます
 

 企業理念が会社全体に浸透すれば、社員がどんな
状況に置かれたとしても、企業理念に基づいて判断す
ればいいので迷うことはなくなります
 企業活動とは、企業理念を実践することであり、社
員にとって働く喜びとは、企業理念にもとづいて行動する
ことなのです

戻るところをきめておけば
どんなに迷っても心配ないのです

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.11更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

大事なことは売却先候補とは、必ず
「秘密保持契約」を締結すること

後継者が不在で会社を売却する場合は従業員の
雇用確保と事業の発展を真剣に考える相手を探
す必要があります
 売却先候補が見つかったら、まず秘密保持契
約を締結します なぜなら、売主は、自社の機密
性の非常に高い情報を候補先に開示することに
なるからです なお、売却先を探していることが
漏れると、会社の信用不安等にもつながるので注
意が必要です

売却価格が妥当かどうかを見極める

売主が最も気になるのは売却価格でしょ
う 買主は、対象会社を財務、法務等の
側面からデューデリジェンス(実態把握によ
る売却価格の算定)を行い、価格提示し
ます
その価格が適正かどうかの見極めが重要
です
オーナー社長で個人保証をしているよう
な場合には、保証をはずしてもらうことを
忘れずに

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.10更新

東日本大震災関係

避難解除区域で機械等を取得した場合の特別償却・特別控除の創設
● 取得価額の15%相当額の税額控除も

  福島県知事の確認を受けた個人が、避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以後5年を経過する日までの間に、その製作もしくは建設のあと事業に使用されたことのない機械および装置、建物およびその附属設備、構築物の取得等をして、これをその避難解除区域内において事業に使用した場合は、

避難解除区域で機械等を取得した場合の特別償却・特別控除
  特別償却額 所得税額の特別控除額*
機械および装置
 
取得価額-普通償却額
(即時償却)
取得価額の15%相当額
 
建物およびその附属設備、構築物 取得価額の25%相当額 取得価額の8%相当額
*その年分の事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰越ができます。
注)避難対象雇用者等を雇用した場合の特別控除とあわせて適用することはできません。

の特別償却または税額控除との選択適用ができることとされました。

避難解除区域で避難対象雇用者等を雇用した場合の特別控除の創設
● 支給給与等の20%相当額を税額控除
 避難解除区域の避難等指示が解除された日から同日以降3年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日の属する各年の適用期間内において、その避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうち、その各年分の事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入されるものの20%相当額の税額控除ができることとされました。

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.09更新

所得控除

生命保険料控除
●新旧契約に区分し最大12万円の控除額に

 生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計適用限度額が12万円(改正前10万円)に引き上げられました。
① 新契約に係る生命保険料控除
 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)については、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」にくわえ、新たに「介護医療保険料控除」が設けられました。それぞれの適用限度額は4万円となります。
② 旧契約に係る生命保険料控除
 従前と同様に「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」が適用され、それぞれの適用限度額は5万円となります。

医療費控除
●喀痰吸引等も新たに対象
 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰吸引等および認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられました。
※喀痰吸引等とは、一定の喀痰吸引および経管栄養をいいます。
※平成24年4月1日以後に支払う医療費について適用されます。

金融証券税制

特定口座年間取引報告書
●取引がない口座は報告書が交付されない

 平成24年以降の各年において、その年中に取引(譲渡・配当等の受入)のない特定口座は、その口座開設者からの請求がない限り、証券会社等は特定口座年間取引報告書の交付を必要としないこととされました。

上場株式等の譲渡損失の損益通算等
●外国証券会社等への一定の譲渡も対象に

 平成24年4月1日以後、上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算、繰越控除および上場株式を譲渡した場合の譲渡所得等にかかる10%の軽減税率の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国内にある信託会社を通じて外国証券会社等に譲渡した場合が加えられました。

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.08更新

平成24年分の所得税では、様々な税制改正が適用されます。
個人事業者に係る所得税の主な改正内容を4回に分けて解説します。

① 減価償却制度 農業所得 譲渡所得
② 所得控除 金融証券税制
③ 東日本大震災関係
④ 平成25年分から適用される税制改正の留意点


減価償却制度

定率法
●償却率を引き下げ

 減価償却制度のうち、定率法の償却率が改正されています。

少額減価償却資産の特例
●適用期限が2年間延長

 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」について、適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されています。

農業所得

農業所得の課税の特例
●期限延長のうえ内容を見直し

 「肉用牛の売却による農業所得の課税の特例」について、適用期限が平成26年分まで3年延長され、次の改正がおこなわれています。
① 免税対象飼育牛の売却頭数要件の上限が年間1500頭(改正前2000頭)に引き下げられました。
② 免税対象飼育牛の対象範囲から売却価額80万円(改正前100万円)以上の交雑牛が除外されました。

譲渡所得
特定の居住用財産の買い換え等の課税の特例
●適用期限の延長・適用要件の縮減

 「所有期間が10年を超える特定の居住用財産について、譲渡対価が2億円以下の場合に適用される買い換え・交換の特例」について、用件が1.5億円以下の場合に縮減され、適用期限が平成25年12月31日まで2年間延長されました。

特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算等
●損益通算・繰越控除の適用期限を2年延長

 「所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、一定の居住用財産を取得した場合で、その譲渡によって譲渡損失が生じた場合には、他の所得との損益通算が認められ、通算しきれない場合には、3年間の繰越控除が認められる特例」について、適用期間が平成25年12月31日まで延長されました。

居住用財産の譲渡損失の特例
●損益通算・繰越控除の適用期限を2年延長

 「所得期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じた場合には、譲渡した居住用財産にかかる住宅ローン残高から譲渡価格を控除した残高を限度として、他の所得との損益通算が認められ、通算しきれない場合には、3年間の繰越控除が認められる特例」について、適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。

投稿者: 松村税務会計事務所

2013.01.07更新

こんにちは北区王子の松村憲です

私用電話、社内備品の流用、私用外出等等
公私混同の最初のきっかけは小さなことから
始まる
「この程度なら」という意識が知らぬ間に当たり前
になっていく 特に、社長や経営幹部が公私混同
をすると、社内に悪い企業風土が芽生える
 社長自身が誰よりも公私の区別をはっきりとさせ
なければならない

潰れる会社の共通点としてまずあげられるのは、
経営者に公私の区別がないことである
会社をまるで自分のものであるかのよ
うに錯覚している 経営者がそうであるなら、
社員も皆それを見習う そうなると会社は、
白蟻の巣食う木のように、中がボロボロに
なるまで食いつくされて立ち枯れ手しまう
   大山梅雄(経営コンサルタント)

当たり前のことですよね

投稿者: 松村税務会計事務所

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