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2012.10.06更新

税務顧問変更事例です。

某運送株式会社

以前の会計事務所は1年に1回まとめて決算書を作成していただいていましたが、決算が終わるまで会社がどのような業績かわからず、経営上の意思決定もままならない状況でした。松村税務会計事務所に頼むようになってからは毎月の訪問により月次損益が把握できるようになりました。当然に問題が見えてくるので早い段階で改善の手が打てるようになりました。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.05更新

 東日本大震災の復興のために必要な財源確保にむけて「復興特別所得税」が創設され、平成25年分の所得税から適用されます。

 当ブログでは、
復興特別所得税について①――復興特別所得税の概要
復興特別所得税について②――復興特別所得税源泉徴収の概要
をQ&A形式で連載します。


復興特別所得税の概要

Q1.
復興特別所得税の納税義務者は?


A1. 
個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も合わせて納める義務があります。


Q2.
課税対象は?


A2. 
平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。


Q3.
基準所得税額とは?


A3. 
基準所得税額は、
居住者    非永住者以外の居住者は、全ての所得に対する所得税額

非永住者は、国内源泉所得および国外源泉所得のうち国内払のものまたは国内に送金されたものに対する所得税額
非居住者 国内源泉所得に対する所得税額

 
 ※ その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者については、外国税額控除額を控除する前の所得税額となります。


Q4.
復興特別所得税額は?


A4.
復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額です。復興特別所得税額は、基準所得税額に 2.1% を掛けた金額となります。


Q5.
予定納税は?


A5. 
平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税および復興特別所得税の予定納税をすることになります。なお、予定納税基準額は、所得税および復興特別所得税の合計額で計算されます。


Q6.
確定申告の手続きは?


A6. 
平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税をあわせて申告する必要があります。所得税および復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興特別所得税額など、一定の事項をあわせて記載することになります。


Q7.
復興特別所得税の納付時期は?


A7. 
申告書の提出期限までに、その申告書に記載した納付すべき所得税および復興特別所得税の合計額を納付することになります。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.04更新

こんにちは!東京都北区、王子の税理士、松村です!

私は税理士としていろいろな会社を訪問しますが
経営者の悩みのひとつとして社員教育があります

もし、社員があまり成長していないと感じるなら、それは
社長や上司の責任と考えるべきだと思います

普段の仕事ぶりをよく見ないでやみくもに叱ったりしては
いないだろうか トップの率先垂範と強い祈りの心がなければ
人は育ちません

叱り方には3つのポイントがあると思います
1 ほめ8割、叱り2割
  ほめる時はみんなの前で
  叱る時は1対1で

2「ひと」をしからず「こと」をしかる
  人格をけなすことは逆効果 「お前がわるい」ではなく
  「お前がやった仕事が悪い」と

3 フォローする
  叱りっぱなしにしない
 

やってみせ
言って聞かせてさせてみて
褒めてやらねば
人は動かじ

話し合い
耳を傾け承認し
任せてやらねば
人は育たず

やっている
姿を感謝で見守って
信頼せねば
人は実らず

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.03更新

会社設立についてのQ&Aです。

Q.個人と法人のメリットとデメリットはなんですか?
A.以下の通りです。

  法人 個人
設立の手続き 煩雑 簡単
設立費用 一般的に 株式会社25万~
一般的に 持分会社15万~
ほぼ無料
事業・業務内容 定款に定める 自由
資金調達力 有利 不利
記帳・決算 複式簿記 単式簿記でも可
社会的信用 高い 法人と比べて低い
従業員募集 有利 不利
債務への責任 株式会社・合同会社に
出資者は有限責任
無責任
社会保険 適用事業になれば
加入できる
事業主は加入できない
利益にかかる税金 法人税18%と30%の2段階 所得税5%~40%の6段階

以上です。不明な点があれば是非お問い合わせください。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.03更新

会社設立事例です

某内装株式
Y.M社長


サラリーマンをやめて、これから事業を立ち上げようとしていた頃は、何もかもが不安でした。業務そのものは、今まで経験を積んできたもので、それほど不安はなかったのですが、税務や社会保険については自ら管理していかなくてはなりません。
親身になって相談に乗ってもらえることが、大きな気持ちの支えです。今後ともよろしくお願いします。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.03更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

おなじ事実でも捉えかた次第で結果は大きく違ってくるものですね

昔むかし、アメリカの靴製造会社が広大な荒野に支店を出しました
その支店長は早速市場調査をするよう2人の社員に命じました

1人の社員が帰ってきて言いました
「大変です!ここの原住民は全員裸足なのでだれにも靴を売れません!」

もう1人の社員が帰ってきて言いました
「大変です!ここの原住民は全員裸足なので全員に靴を売れます!」

意外なところにビジネスチャンスがあるかもしれないですね

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.02更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

アイデア段階から事業展開まで中小企業等の
             知的財産に関する悩みを解決します


平成24年6月

特許庁では、中小企業等が企業経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みや課題を一元的に受け付け、知的財産に携わる様々な専門家や支援機関と共同してその場で解決を図るワンストップサービスを提供する「知財総合支援窓口」(特許等取得活用支援事業)を平成23年4月から都道府県ごとに設置しております。

この「知財総合支援窓口」は、都道府県ごとに中小企業等にとって利便性が高い場所に窓口を設置し支援担当者を配置して次の支援を行います。

・ 窓口に配置する支援担当者が中小企業等の知的財産に関する悩みや課題をその場で解決支援
(知的財産権制度の説明や電子出願用端末を設置して電子出願を含めた出願等の手続支援、知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明なども行います。)

・ 高度な専門性を必要とする内容は専門家を活用して支援担当者と共同して解決支援

・ 知的財産を有効に活用していない中小企業等を発掘してより多くの中小企業等の知的財産活用を促進

知財総合支援窓口の詳細につきましては、知財総合支援窓口WEB「知財ポータル」を御参照ください。
また、全国共通お問い合わせ先として、ナビダイヤル「0570-082100」を設置しております。こちらにお電話いただければ、お近くの知財総合支援窓口につながりますので、御利用ください。

引用元:特許庁「地域・中小企業に対する支援」

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.09.25更新

こんにちは。北区、王子の税理士、松村です。

平成26年4月から消費税が8%に変わります

平成24年8月10日に消費税増税法案が国会で成立しました。
消費税が平成26年4月から8%に、さらに翌年10月からは10%になることが決定しました。

消費税は、商品等の販売の際に消費者から預かった消費税額から仕入業者等に支払った消費税額を差し引いた残りを納める税金です。

増税分を販売価格に上乗せできないと、売上の減少やコストアップにつながりますが、厳しい経営状況下にある中小企業にとって価格転嫁は容易なことではありません。当然資金繰りにも大きな影響を与えることになります。

消費税が8%に引き上げられるまでの間に、予想される影響を洗い出し、準備を万全にしておきましょう。


消費税率は、5% → 8% → 10% と段階的に引き上げられます


時期 消費税率 消費税内訳
現在  5% 消費税4%    地方消費税1%
平成26年 4月1日~  8% 消費税6.3%  地方消費税1.7%
平成27年10月1日~ 10% 消費税7.8%  地方消費税2.2%
1年半で再引き上げ!!








※ 消費税率の引き上げに関し、経済状況の好転について、名目及び実質経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め必要な措置を講じるとしています。


消費税増税に伴い以下の事項が検討されています

● 消費税増税後の住宅購入者の一時の税負担増加に対する平準化・緩和を検討しています
● 医療機関等の高額の医療設備投資などに係る税負担増加に対する対策を考えています
● 低所得者層の負担率緩和のための給付付き税額控除制度や軽減税率の導入を検討しています
● 簡易課税制度のみなし仕入率を実際の仕入率の水準に近づけるように縮小することも検討しています

心当たりのある方はご留意ください

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.09.13更新

北区、王子の税理士、松村です。

きょうは9月13日
残暑まだまだ厳しい日
ブログのセミナーにきました
どのくらい理解して帰れるか
ちょっと不安です でもなにごとも慣れだとおもうので
気楽に参加してみようとおもいます

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.08.24更新

よろしくお願い致します。

投稿者: 松村税務会計事務所

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