所長ブログ

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2012.12.28更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

われわれにとっての最大の競争相手は、同
業他社・他店ではありません
世の中の変化、お客様のニーズの変化こそ
が最大の競争相手なのです

店に来てくれない人の情報、つまり、店の
中では見ることができない情報を集めるこ
との方が、ずっと重要なのです
私たちの店の外にある、見えていないお
客様の情報をとり、それを店内に生かすこ
と、それが情報を生かすということです

    
      鈴木敏文(商売の創造)より

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.27更新

こんにちは
東京北区の税理士松村憲です

私たち六衆会は任意の同業の10名ほどの会です
私たち税理士は専門分野であっても判断しにくいところもあり
実はけっこう悩んだりしています そこで気心しりあった仲間で
月1回情報交換しています
今回はその仲間の懇親忘年旅行です
行先は伊豆下田の大和館という旅館でした おきまりの宴会があり
翌日はゴルフ組と観光組に分かれ楽しいひと時を過ごしました
みなさん最近温泉へいってますか ときには心の洗濯も必要かも

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.26更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

先日学生時代の先輩の紹介で都内のイルミネーションをめぐる夕方からのバスツアーにいってきました
よくあるパターンですが新宿駅西口で集合してから私たちは東京駅へ向かいました 巷で有名な駅舎への大掛かりな
投影です 駅前は信じられないほどの混雑で身動きもままならないほどでした 約10分ほどでしたがとても見ごたえがありました つづいてお台場の夜景を見にいきました 毎週土曜日には打ち上げ花火が海上よりあがるということで
レインボーブリッジの照明とあいまってきれいでした
つぎも定番です 汐留にありますカレッタ汐留でも多くの人で賑わっていました 少し歩き疲れたので最後の六本木のけやき坂は車窓で楽しみました
来週はもう新年を迎えます その頃になるとこのイルミネーションもずいぶん前のことのようになってしまうのかもしれないですね

上の写真は東京駅前です 異常なほどの混雑でした
下の写真はお台場です 打ち上げ花火とレインボーブリッヂのコラボです



投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.25更新

こんにちは東京北区王子の税理士松村憲です


世の中ただいままさにクリスマスシーズンですね 
ここのところ年毎にクリスマス商戦の始まる時期がだんだん早まってきているように思えます 
あまり長すぎると盛り上がりが息切れしてしまわないかと少々心配です

私はライオンズクラブといういわば奉仕団体に所属しています うちのクラブでは毎年手作りでこのような会を開いております 
普段いろいろと活動できるのも家族のおかげということで家族みんなで楽しむ日です 
アトラクションを楽しんだり、またこれは恒例なのですがみんなで商品を持ち寄り(寄付をして)みなでオークションで買い合います その売上金の一部を社会福祉協議会へ寄付し役立てていただいております 

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.20更新

こんにちは東京北区王子の税理士松村憲です

住民基本台帳カード(以下住基カード)はイータックス
送信で利用するだけでなく、様々な行政手続きを簡略化
できます まだカードを取得していない方は、ぜひ住基
カードと電子証明書を取得しましょう

住基カードは、イータックスを利用する際に必要になるだけでなく、
写真付きの住基カードを取得すると公的な身分証明書にもなります
また、住基カードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書をコンビニエンスストア等で取得できる市区町村もあります
イータックスの送信時には、他人のなりすましや改ざん等を防止するため,住基カード内に記録される電子証明書を利用します 住基カードと電子証明書は市区町村窓口で取得します

住基カードを取得する際の留意点

住基カードおよび電子証明書を市区町村窓口で取得する際には、暗証番号をご自身で設定します これらの暗証番号を忘れた場合には、市区町村で暗証番号の再設定のて続きが必要になります 設定した暗証番号等は必ず管理しておきましょう

すでに取得した方は有効期限の確認を

住基カードは取得から10年間、電子証明書は3年間が有効期限となっています 有効期限満了日の3か月前より更新手続きをおこなえますが、すでに有効期限が過ぎている場合には電子証明書の再発行手続きが必要になります

有効期限の確認手順

利用者クライアントソフトを利用して、自身の電子証明書の内容を確認することができます

   http://www.jpki.go.jp





投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.19更新

こんにちは東京北区王子の税理士松村憲です

あるインターネット調査会社によるシニアの意識を調査したところ次のような結果がでました

1位 たまには旅行にいきたい
   足腰が弱くなってきたので、迷惑のかから
   ないうちに
   配偶者の介護に追われているが、時間が
   できたら温泉に行きたい

2位 健康や病気への不安がある
   健康診断を年1回必ず受けるようにしている
   犬の散歩中、引きずられ転倒 老化を実感

3位 老化で判断力が低下した時の対応をどうするか
    親の介護中意思疎通ができにくくなった
    もし自分がなったら
    ひとり暮らしなので一番問題

4位 老後の資金が足りない
   (いくら必要か分からない)
    年金だけでは生活できず、老後のために
    蓄えたお金が減って不安
    どこまで節約、またはぜいたくしていいのか
    目安が分からない

5位 趣味や知識が共有できる友人を
    増やしたい
    家では妻や娘の芸能や美容の話について
    いけない
    挨拶をするひとはいても、友人を作るのは
    難しい

6位 運動する機会が少ない
    ゴルフをやめてから運動らしいことは
    いていない

私も将来の老後は不安なく楽しく過ごせるように
しばらく仕事と人付き合いを大事にしておきたいです
 

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.18更新

こんにちは東京北区王子の税理士松村憲です
今回はセクハラについて簡潔に

まず事実確認を行うこと

セクハラの疑いがある場合には、まず、事実関係
を慎重に確認します 当事者同士のプライバシー
に関わる問題なので秘密裏に双方に対して、別々
にヒアリングを行います
女子社員へのヒアリングには女性の担当者も同席
させるなど、慎重な配慮が必要です

走りすぎは禁物

行為者と名指しされた社員が認めておらず
事実確認(調査)が未了の段階で降格や懲戒
を行ってはなりません
慎重な調査の結果、セクハラが認定された
場合は、就業規則に則り、懲戒処分をすることは
やむをえません

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.17更新

こんにちは東京北区の税理士松村憲です

友人とjr新橋駅で夕方待ち合わせしライブハウスで音楽を楽しみました
銀座8丁目にあります銀座ケントスというライブハウスです
夜7時20分から30分位演奏しては30分休むといったステージを5回位やります
この日のバンドは人気のあるバンドで大入りでした おもに70年代のヒット曲を演奏するので40代以上の方々にはなつかしく聞けます お酒を飲みながら生演奏を聞くのはいつもながら楽しいです
 

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.13更新

こんにちは
 東京北区の税理士松村憲です 
今回は著名人の教えをいくつか
紹介します

世の中が変化しているとしたら、「なぜか」
をとことん追求し、それを客観的に見る
経営者はこれが重要です 間違っても自分
たちの過去の経験に照らし合わせた自分
の経験からで判断してはいけません

  鈴木敏文(セブンイレブン創設者)

成功体験を捨てろというのは
たやすいが、実行はむずかしい
新しく創ることよりも、
大事なことは捨てることだ

  岡田卓也(イオン名誉会長)

現存する仕事は
すべて正しい仕事であり、
何がしかの貢献をしてい
るはずであるとの先入観は
危険である
現存する仕事は
すべて間違った仕事であり、
組み立てなおすか、
少なくとも方向づけを
かえなければならない
と考えるべきである

  p.f.ドラッカー

私たちは過去のことにとらわれがちですよね
すべてはこれからです

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.12.12更新

エンジェエル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、創業して間もない元気な企業を応援するために、その企業への投資を行った方に対して税制優遇を行う制度です。

※ 個人が一定の条件を満たした企業の新規発行株式を取得した場合(投資時点と売却時点で優遇されます)に本税の対象となります。(発行済み株式をほかの株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
また、民法組合・投資事業有限責任組合を通じた投資についても直接投資と同様に税制優遇の対象となります。


① 投資した年に受けられる所得税の優遇措置

以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
優遇措置 A 
(設立3年未満の企業が対象)
優遇措置 B
(設立10年未満の企業が対象)
対象企業への投資額 - 2,000円
をその年の総所得金額から控除

(控除対象となる投資額の上限は、
総所得金額×40% と
1,000万円のいずれか低い方)
対象企業への投資額全額を、
その年の他の株式譲渡益から控除
 (控除対象となる投資額の上限なし)

 


② 株式を売却し損失が発生した場合、受けられる所得税の優遇措置

対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。


本税制の対象となる企業や個人の要件等の詳しい情報につきましては、経済産業省のホームページをご覧ください。
エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)のご案内

投稿者: 松村税務会計事務所

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