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2017.09.13更新

虐待やネグレスト

昨年、児相の申し立て増加

 

 虐待やネグレスト(育児放棄)などをした親に対し、全国の家裁が出した「親権停止」の決定が、昨年1年間は83件と過去最高だったことがさきごろ、最高裁の集計でわかった。親権停止は2012年4月に始まった制度で、活用が進んでいることをうかがわせた。最高裁は「児童相談所長よる申し立てが増えたことが原因」と分析している。

 親を子どもから引き離す制度は、期限を設けない「親権喪失」が従来あるが親子関係の修復が望みにくく、結果的には子どもの利益にならないとの指摘があった。民法改正で新設された親権停止は家裁が審判で親権を最長2年間停止する仕組みだ。

 最高裁によると、親権停止決定は12年14件(親権喪失決定17件)、13年63件(同25件)、14年40件(同32件)、15年58件(同21件)、昨年83件(同25件)だった。

 児童相談所長による停止申し立てが増加。12年は10件(停止決定に至ったのは全10件)だったが、昨年は74件(同59件)に上った。

 子供本人や親族からを含めた停止申し立ての総額も増加傾向にあり、昨年は初めて200件を超えた。一方、喪失申し立ては100件前後で推移している。

 昨年の停止決定理由の内訳はネグレイト34件、身体的虐待15件、心理的虐待13件、性的虐待5件などだった。停止の対象は実母58人、実父31人だった(父母ともに停止されたケースあり)。

 親権停止の期間中、子供は児童養護施設に入所したり、親族に預けられたリすることが多い。

 厚生労働省の担当者は「小さい子供の場合、長い目で親子関係の修復を図ることも必要だ。関係が断絶してしまう親権喪失より、期間を区切って親に改善を促すことができる親権停止の方が利用しやすいのではないか」と話している。

 

投稿者: 松村税務会計事務所

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