従業員301人以上の大企業や国、地方公共団体に対し、女性の活躍に向けた行動計画の策定・公表を義務付けた法律で、2016年4月に施行された。行動計画では、女生登用に関する数値目標を盛り込むことが求められる。どんな目標を立てるか、何を公表するかは企業の判断に任される。計画を策定しなかったり、数値目標を達成しなかったりしても、罰則はない。300人以下の企業は努力義務。
SEARCH
ARCHIVE
- 2018年06月 (2)
- 2018年05月 (12)
- 2018年04月 (12)
- 2018年03月 (12)
- 2018年02月 (11)
- 2018年01月 (11)
- 2017年12月 (12)
- 2017年11月 (12)
- 2017年10月 (12)
- 2017年09月 (12)
- 2017年08月 (12)
- 2017年07月 (12)
- 2017年06月 (13)
- 2017年05月 (12)
- 2017年04月 (12)
- 2017年03月 (13)
- 2017年02月 (12)
- 2017年01月 (10)
- 2016年12月 (11)
- 2016年11月 (12)
- 2016年10月 (12)
- 2016年09月 (12)
- 2016年08月 (14)
- 2016年07月 (12)
- 2016年06月 (13)
- 2016年05月 (12)
- 2016年04月 (12)
- 2016年03月 (12)
- 2016年02月 (13)
- 2016年01月 (12)
- 2015年12月 (13)
- 2015年11月 (13)
- 2015年10月 (13)
- 2015年09月 (13)
- 2015年08月 (13)
- 2015年07月 (13)
- 2015年06月 (13)
- 2015年05月 (11)
- 2015年04月 (12)
- 2015年03月 (13)
- 2015年02月 (11)
- 2015年01月 (11)
- 2014年12月 (13)
- 2014年11月 (10)
- 2014年10月 (13)
- 2014年09月 (12)
- 2014年08月 (13)
- 2014年07月 (12)
- 2014年06月 (17)
- 2014年05月 (14)
- 2014年04月 (17)
- 2014年03月 (18)
- 2014年02月 (15)
- 2014年01月 (14)
- 2013年12月 (15)
- 2013年11月 (15)
- 2013年10月 (18)
- 2013年09月 (15)
- 2013年08月 (14)
- 2013年07月 (18)
- 2013年06月 (16)
- 2013年05月 (17)
- 2013年04月 (17)
- 2013年03月 (15)
- 2013年02月 (15)
- 2013年01月 (21)
- 2012年12月 (16)
- 2012年11月 (18)
- 2012年10月 (19)
- 2012年09月 (2)
- 2012年08月 (3)