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2017.08.07更新

従業員301人以上の大企業や国、地方公共団体に対し、女性の活躍に向けた行動計画の策定・公表を義務付けた法律で、2016年4月に施行された。行動計画では、女生登用に関する数値目標を盛り込むことが求められる。どんな目標を立てるか、何を公表するかは企業の判断に任される。計画を策定しなかったり、数値目標を達成しなかったりしても、罰則はない。300人以下の企業は努力義務。

投稿者: 松村税務会計事務所

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