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2017.06.09更新

証拠候補の文書やデータ

弁理士などが下調べ

 

 特許庁は特許訴訟で訴えた側の企業が侵害を立証しやすくするような新たな枠組みを作る。裁判所が証拠になりそうな文書の提出を訴えられた企業に命じるかどうかを決める際、弁理士など専門家がその企業内の文書を「下調べ」できるようにする。来年の通常国会に特許法改正案を提出する方針だ。

 

法改正案、来年通常国会に

 

 新制度の原案は特許制度小委員会の報告書に盛り込む。

 改正によって裁判所は、証拠文書の提出を命令する前に、訴えられた企業から「証拠候補」の文書やデータを集められるようになる。大学教授や弁理士など、専門家の視点から文書の内容を下調べした上で、提出命令を出すべきかどうかを裁判官に助言する。

 一方で証拠文書は、企業の営業秘密にあたる情報も多いため、専門家は秘密保持契約を結び、下調べを受ける企業にも配慮する。裁判所は技術の専門家ではないため、特許を巡る訴訟で文書提出を命じることに慎重で、実際に命令が出るのはまれだ。訴える側が不利な状況が続いており、下調べ制度の導入によって裁判所が命令を出しやすくする狙いがある。

投稿者: 松村税務会計事務所

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