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2017.03.29更新

150万円まで満額控除

高所得者は除外、18年1月実施へ

 

 配偶者がパートで働く世帯を減税する所得税の「配偶者控除」の見直し案が固まった。控除を満額受けられる配偶者のパート年収の上限を「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げる。年収201万円未満は控除の一部を受けられるようにする。代わりに、世帯主が高所得のの場合は控除の対象となる年収に上限設けて増税し、財源を確保する。

 

 政府・与党は2017年度税制改革大綱にこうした方針を盛り込み、通常国会に法律改正案を提出する。18年1月から実施する方向で調節している。

 配偶者控除は夫婦のどちらかが年収103万円以下の場合、世帯主の年収から38万円を差し引いて課税対象から外し、税負担を軽くする仕組み。財務省によると、これを150万円以下に拡充すると、新たに控除の対象となる夫婦子ども二人ののパート世帯で、世帯主の年収が500万円なら住民税分も含めて年5.2万円、1千万円なら年10.9万円の減税になる。

 配偶者控除のメリットを最大限にいかすため、パートで働く主婦が年収を103万円以下に抑え、女性の就労拡大の壁になっていると指摘されてきた。同省の試算では、減税となるのは約300万世帯。時給1千円で1日6時間(月間20日)働いて年収は約144万円なので、大半のパート世帯が対象になるという。

 いまは、パート年収が103万円超から141万円までなら、段階的に一定額(最高38万円)を世帯主の年収から差し引ける「配偶者特別控除」がある。政府・与党は、特別控除の仕組みを見直し、150万円までは控除を満額受けられるようにし、そこから段階的に減らして、201万円で控除額をゼロとする。

 配偶者がパートで働く世帯を減税する代わり、高所得者世帯を増税して財源を確保する。いまの配偶者控除に世帯主の制限はないが、見直し案では、世帯主の年収が1120万円を超えると控除額をを段階的に減らし、1220万円で対象外とする。この場合、年収1500万円の専業主婦世帯は年15.8万円の増税になる。約100万世帯が対象となる。

 安倍政権が掲げる女性の就労拡大には一定の効果が見込めるが、高所得者世帯を「ねらい打ち」した増税は、景気にはマイナスに働く懸念もある。政府・与党内には、増税に対する反発に配慮し、増税幅などを縮小する意見も出ている。

投稿者: 松村税務会計事務所

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