居住権・介護への貢献・・・賛否割れる
法務省が募集したパブリックコメントには、計167件の意見が寄せられた。
自宅の所有者が死亡した後も、、配偶者が住み続けられる「居住権」を新設する案も、見直し案の大きな柱だ。遺産分割が終わるまでの「短期居住権」については、「配偶者の居住が安定する」として賛成する意見が多数を占めた。終身または一定期間にわたって認める「長期居住権」は、「それほどのニーズがない」「新たな紛争が生じる恐れがある」との反対意見もあり、賛否が拮抗(きっこう)したという。
「長男の妻」など法定相続人ではない人が義理の親の介護などで貢献した場合に、相続人の金銭を請求できる制度を新設する案も、賛否が割れた。「介護などに努めた人の保護が必要だ」とする意見の一方で、「相続の紛争が複雑化、長期化する恐れがある」「現行法でも一定の請求ができる場合がある」などの反対意見もあった。
遺言を自筆で書く「自筆証書遺言」のうち土地の目録などをパソコンで作成することを認める案には、遺言者の負担が軽減されるとして賛成する意見が多数を占めた。