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2017.01.27更新

「結婚20~30年で引き上げ」

パブコメ反対相次ぐ

 

 こんにちは北区王子の税理士松村憲です。

相続制度の見直しを検討している法務省はさきごろ、法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会がまとめた見直し案(中間試案)のうち、「配偶者の法定相続分を引き上げる」という部分を大幅に修正する方針を固めた。同省が広く意見(パブリックコメント)を募ったところ、反対意見が相次いだため。部会は引き続き議論し、今年中に意見をまとめて法相に答申する。

 中間試案では、結婚から20~30年が過ぎた配偶者は、子どもと法定相続分を分ける割合を現在の「2分の1」から「3分の2」に引き上げることが盛り込まれた。また、結婚後に夫婦の財産が増えた分に応じて、配偶者の相続分を増やす案も示された。長年連れ添った配偶者は、夫婦の財産を増やすことに貢献してきたという考えに基づく見直しだ。

 だが、7~9月に法務省に寄せられたパブリックコメントでは「配偶者だけが財産の増加に貢献するわけでははない」「夫婦関係が壊れていても取り分が増えるのは不公平だ」などと否定的な意見が多数を占めた。

 さきごろ開かれた相続部会で、法務省はこうした反対意見が相次いだことを報告。部会のメンバーからは「現行制度では、配偶者の貢献が配慮されていない」「高齢の配偶者の生活保障をはかる必要がある」などの意見がでた。法務省は今後、中間試案を大幅に見直した案を部会に提示する。

 現在の相続制度は1980年の民法改正で定められた。今回の見直し論議は、結婚をしていない男女間の子の相続分を結婚した男女間の子の半分とする規定について、2013年に最高裁が「憲法違反」と判断したことがきっかけだった。

 この規定は条文からなくなったが、自民党内から「結婚した妻やその子の権利を守るべきだ」「家族制度が壊れる」などの声が上がった。法制審は、高齢化が進んだことなど社会的な変化も踏まえ、長年連れ添った配偶者の優遇を軸に議論していた。

投稿者: 松村税務会計事務所

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