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2016.10.31更新

改正風営法施行
明るさの基準満たせば

 クラブなどダンス営業の規制を緩和する改正風俗営業法がさきごろ施行された。店内の明るさなどの基準を満たせば「風俗営業」の枠組みから外れ、原則午前0時(最長午前1時)までの営業時間の規制がなくなり、24時間営業が可能になる。

 改正法では、飲食を提供し、客が音楽に合わせて踊るクラブは、店内の飲食スペースなどの照明が映画館の休憩時間と同じ程度の10ルクス超の明るさであれば、午前0時以降の営業を認める。酒類を提供する場合は新設の「特定遊興飲食店営業」の可能な地域については、栃木、滋賀、和歌山の3県を除く都道府県が」条例を改正し、繁華街や倉庫街などに限定した。
 早朝の一部時間帯の営業についても、店内清掃や通勤・通学など環境保全のため、3県と神奈川、千葉を除き、条例で制限した。
 警視庁によると、5月末までに14都府県のクラブやライブハウスなどから70件の許可申請を受け付けた。
 クラブの営業を巡っては、無許可で客にダンスをさせて酒を提供したとして、2012年に大阪市の元経営者が風営法違反罪で起訴された。最高裁は6月、検察側の上告を破棄、風俗営業には当たらないとして無罪とした一、二審判決が確定した。同事件をきっかけに今回の改正につながる風営法の見直しが進んだ。

 

投稿者: 松村税務会計事務所

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