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2015.11.30更新

12桁の数字で管理
納税や社会保障に

 赤ちゃんからお年寄りまで日本に住む一人ひとりに12桁の番号を割り振る共通番号(マイナンバー)制度が10月から始まった。年明けから納税と社会保障、災害時の支援金の支給に順次、活用される。さらにマイナンバーの利用範囲を金融分野などに広げる改正法も成立する見通しだ。マイナンバーで暮らしはどう変わるのだろうか。

 所得や年金、社会保険などに関する個人情報は、所管する行政機関が異なる。これらの情報を12桁の番号で管理するのがマイナンバー制度だ。事務の効率化や税・社会保険料の徴収強化、様々な行政手続きの簡略化を進め、暮らしを便利にする狙いがある。
 12桁の番号は10月5日に決まり、住民票に記載された住所に番号を記した「通知カード」が簡易書留で送られてくる。4人家族なら4人分の番号が届く。番号は原則として生涯変わらず、通知カードは大切に保管する必要がある。
 通知カードとは別に、マイナンバーを記した「個人番号カード」の発行を申請することができる。住んでいる自治体で手続きし、年明け以降に受け取れる。手数料は無料だ。
 カードは表面に顔写真と氏名、住所、生年月日、性別、裏面にマイナンバーが記載される。運転免許証やパスポートと同様に公的な身分証明書として使うことができる。自治体によっては、公立図書館の貸し出しに利用できたり、コンビニエンスストアでの住民票の取得に使えたりする。
 一方で、生活の様々な場面で番号の提示を求められる。まず正社員、アルバイト、パートにかかわらず、勤務先にマイナンバーを伝えなければならない。確定申告や日本学生支援機構の申請にもマイナンバーは必要になる。新たな証券口座の開設や、100万円を超える死亡保険金の受取の時にも金融機関にマイナンバーを示さなければならない。

投稿者: 松村税務会計事務所

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