所長ブログ

tel_sp.png
メールでのお問い合わせ

2015.06.19更新

倒壊の恐れある傾き
土台にシロアリ被害

 全国で820万戸に及ぶ空き家解消を進めるため、解体勧告や行政執行の対象となる「特定空き家」の判断基準として、国土交通省は、「建物の傾き具合が高さに比例して20分の1を超える」「土台のシロアリ被害が著しい」など具体的項目を盛り込む方針を決めた。5月の「空家対策特別措置法」(空き家法)の全面施行を前に全国の自治体に指針案として示し、意見をふまえ、正式決定する。

国交省方針
市区町村に提示

 近隣に危険や迷惑を及ぼす特定空き家について、同法では、市区町村に解体勧告などの権限が与えられ、所有者が従わなかったり、不明だったりした場合には、行政が代わって解体することも可能となるため、国交省が判断基準作りを進めていた。
 指針案ではまず、建物の傾きが「20分の1」(例えば高さ3メートルなら、屋根のずれが横に15センチ)を超える状態を「倒壊の危険がある」と位置づけた。「20分の1」は自身で傾いた建物の危険性を測る「応急危険度判定」の基準を援用した。このほか「(強風などで)屋根や外壁が落ちたり、飛んだりする恐れがある」などの状況を具体的に示した。
 また、屋根や外壁の劣化を調べる方法についても、橋やトンネルで用いられる「打音検査」まで行う必要はなく、目ではがれ具合などを見て、腐食などが確認できれば足りるとした。
 一方、放置空き家は、庭木が道路にはみ出していたり、大量のゴミが放置されたりしたままで、放火などの犯罪が起きる危険も指摘されていた。今回の指針では、景観や衛生、治安面での悪影響を重視し、「近隣に支障を及ぼす状態になっていること」を目安に加えた。
 自治体は、目安のどれかにあてはまるかを検討し、その上で、住民からの苦情、観光地や住宅密集地、豪雪地帯などの個別事情も勘案し、「特定空き家」に当たるかどうかを判定する。
 総務省によると、人口減や超高齢化の進行で空き家が増加。全国の空き家は2003年に659万戸だったが、13年には820万戸(約24%増)になった。
 政府は、市区町村が特定空き家として解体などを勧告すれば、16年以降、土地の固定資産税額を減額する優遇措置の対象外とすることを決めたほか、空き家法の全面施行により危険な空き家の解消を目指す。

投稿者: 松村税務会計事務所

SEARCH

CATEGORY

HOME
メールでのお問い合わせ 営業時間 9:00~17:30 定休日 土日・祝日 土日・祝日時間外予約可