2015.03.09更新
15年度税制改正大綱のポイントその2
ジュニアNISA創設
株式投資などで得られた利益に課税しない「小額投資非課税制度」(NISA=ニーサ)は16年1月から拡充される。現行の非課税枠は年100万円で、これを120万円に増額。また、20歳未満の子や孫の名義で専用口座を開設できる。「ジュニアNISA](非課税枠は年80万円)を創設する。狙いは若い世代への資産移転と株式市場の活性化だ。
NISAは「貯蓄から投資へ」を後押しするため、20歳以上を対象に14年1月にスタートした。株式・投資信託への投資で得た配当・売却益は通常20%の税率が課されるが、証券会社などで専用口座を開設すると、年100万円までの投資で得られた配当・売却益が5年間非課税になる。この非課税枠が16年から20万円増え、5年間の総枠は600万円になる。ただ、年間の非課税枠はその年限りで、使わなかった枠を翌年以降に持ち越すことはできない。
「ジュニアNISA」は16年に創設する。親や祖父母が子や孫の名義で口座を開き、運用を管理することを想定。5年で総枠は400万円となる。大学の入学資金に活用するなど長期運用を前提としている。このため、18歳までにお金を引き出す場合は原則、非課税枠の適用対象から外れ、過去にさかのぼって課税されるため注意が必要だ。
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