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2015.03.13更新

預金口座にマイナンバー
義務化は先送り_政府方針

 政府は国民一人ひとりに割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を2018年から銀行の預金口座にも適用する方針を固めた。既存の口座、新規口座を含めて、本人情報の一部として銀行に登録するよう呼びかける。登録は当面任意として、義務化は先送りする。脱税など不正の防止に役立てるが、預金者の利便性を高められるかが普及に向けた課題となりそうだ。

 15年度税制改正大綱に盛り込む。マイナンバー法の改正案など関連法案を提出し、今春の成立を目指す。
 国民全員に割り振るマイナンバーは16年から運用が始まることが決まっている。開始から2年後の18年に預金口座への適用をはじめる。新規口座の場合、口座開設の申請用紙にマイナンバーを記入する欄を設ける。既存口座は来店時の登録を促すほか郵送などで呼びかける。インターネットバンキング利用時に注意喚起することも検討。詳細は今後、金融機関向け指針を作って詰める方針だ。
 登録の進捗状況を確認しながら、21年以降に義務化の是非を検討する。国税庁などの行政機関が、金融機関に対してマイナンバーを登録した口座の情報提供を求められるようにして、脱税や生活保護の不正受給の防止などに役立てる。
 今後は義務化せずにどこまで登録をすすめられるかが課題だ。日本の銀行には個人預金口座が8億ある。郵便貯金なども含めると10億口座を超す。マイナンバー制度には国による個人情報の監視が強まるとの批判もあり、登録に対する懸念は残っている。
 預金者の利便性向上作を打ち出せるかが普及の鍵を握る。例えばマイナンバーは金融界が要望している金融所得課税の一体化に役立つ。
 投資で得た利益から損失を差し引いて課税する「損益通算」の範囲には預貯金が入っていない。マイナンバーを使えば対象を広げやすくなり税負担の軽減にもつながる。

マイナンバー制度とは
 日本国内に暮らす全員の個人情報を1つの番号で管理する制度。年金などの社会保険料や税務などの情報を管理する。行政サービスの効率化や社会保険料の未納を防ぐ狙いだ。2016年から利用が始まる。

投稿者: 松村税務会計事務所

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