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2014.11.14更新

最低賃金以上となっているかの確認方法

 最低賃金は時間額によって定められています(一部の特定、産業別最低賃金は日額と時間額が定められています)。日給制や月給制で賃金が支払われている場合は、賃金額を時間あたりの金額に換算して比較します。
 日によって定められている賃金(日給制)については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日平均労働時間数)で割った金額と最低賃金を比較します。
 月によって定められている賃金(月給制)については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヵ月平均所定労働時間数)で割った金額と最低賃金を比較します。なお、月給制の場合、最低賃金との比較対象となるのは、所定内賃金のうち基本給と諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当等。臨時に支払われる賃金、結婚手当等は除く)です。

各都道府県の地域別最低賃金
 茨城 729円
 栃木 733円
 群馬 721円
 埼玉 802円
 千葉 798円
 東京 888円
 神奈川 887円

投稿者: 松村税務会計事務所

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