こんにちは北区王子の税理士松村憲です。
消費税は3%引き上げられ8%となったが、世の中には消費税のかからない取引も意外と多い。あらためて「非課税取引」を確認してみましょう。
8%消費税
〜4つの課税要件
「消費税が課税される取引は、4つの要件全てを満たす必要がある」といわれます。
1 日本国内での取引
2 事業者が事業として行う
3 対価を得る
4 資産の譲渡や貸付、サービスの提供が行われる
というものです。
だが、4要件を満たしても「消費」という考えになじまないものや、社会政策上の配慮などから、例外として消費税を課さない取引がある。それが「非課税取引」だ。
〜土地の売買
例えば、土地は売買によって所有権が移転するもの。使ってもなくならず、「消費する」とはいえないことなどから、土地の売買や貸し付けは消費税が課税されない。不動産を買った場合、建物部分には消費税がかかるが、土地部分が非課税なのはこれによる。
ただし、施設が付随する土地貸し付けは課税される。例えば駐車場として貸す場合、その駐車場代には原則として消費税がかかる。
もっとも、駐車場付きのアパートやマンションなどで、家賃収入が住宅部分と駐車所部分に分かれていないといった条件をみたすもののなかには、駐車場に消費税がかからない場合がある。契約内容などを確認しましょう。
郵便切手や商品券の購入、預貯金の利子などにも消費税はかからない。ただ、切手自体は非課税でも、切手を使う際の郵便料金は課税対象。消費増税により、封書(25グラム以下の定型郵便物)の郵便料金は80円から82円にあがっており、切手代が2円多くかかる。
〜医療費・入学金
医療・介護や教育費などは、社会政策的な配慮から消費税を非課税としている。
病院で保険診療を受けた場合や、介護保険の対象となるサービスを利用した場合の費用には、消費税がかからない。学校の入学金や授業料、マンションやアパートの家賃も、同様に非課税となっている。
ただし、消費税が非課税だからといって値上がりがないというわけでもない。病院での初診料は4月から120円、再診料は30円引き上げられた。医療機器の購入などには消費税がかかり、医療機関の経費が増えることに対応したものだ。
一部大学でも、経費負担の増加を受けて授業料を引き上げた。家賃についても、仮に引き上げが行われ「消費税非課税なのに、便乗値上げでは」と思っても、仕入れなどの経費増が理由の場合もある。
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