北区王子の税理士松村憲です。
それでは減額をやむなくする場合を考えていきましょう。
業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合
業績や資金繰りが悪化したことで、事業年度の途中に、役員報酬(定期同額給与)の減額を検討することもあると思います。このような場合、減額の理由として、やむを得ず役員報酬を減額せざるをえない事情があれば、減額後も全額が損金として認められます。
〜やむを得ず減額せざるを得ない事情とは?
1 財務諸表の数値が相当程度悪化した
2 倒産の危機に瀕している
3 経営悪化により、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与を減額しなけ
ればならなくなった
*一時的な資金繰りの場合、あるいは単に予算を達成できなかったという理由は、やむを得ない事情には
含まれません。
例えば、次のようなケースが考えられます。
〜例1 銀行との間で借入金の返済期限延長や条件緩和(リスケジュール)をするため、役員報酬を減額しなけれ
ばならなくなった。
銀行との交渉時に作成した返済計画、資金繰り表などで減額の理由を明らかにしておきます。
〜例2 業績や財務状況、資金繰りが悪化したため、取引先からの信用を維持・確保するために、役員報酬の減
額を盛り込んだ経営改善計画書を策定した。
減額する金額や期間、減額による効果など、取引先等が納得する経営改善計画であることが必要です。
次年度経営計画の中でよく検討する
以上のように、役員報酬(定期同額給与)は、事業年度の途中で改定すると、原則として認められていませんので、次年度の経営計画の策定過程において、会計事務所ともよく相談して、役員報酬の設定についても慎重に検討しましょう。
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