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2014.03.19更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です。
今回は公私が区別されていない事例をあげてみます。

 よくある公私混同の事例

一般的に、次のようなことは公私混同とみなされる可能性があります。
1 趣味のゴルフや遊興費を会社の経費にする。
2 家族での飲食代等を会社の経費にする。
3 家族の私的な支払いのために会社名義のクレジットカードを家族が持っている
4 家族旅行の費用を出張費にしている。
5 社長の家族の冠婚葬祭費用を交際費にする。
6 社長の自宅用の家電製品などの領収書を経理に回す。
7 勤務実態のない家族に高額の役員報酬を支給する。
8 会社の規模や業績と比べて、社長室が豪華すぎる(絵画美術品など)
9 同族会社が経営する会社との取引で、条件や価格を特段の条件で優遇する。
10 営業用ではない社長個人や家族用の高級車が会社名義になっている。
11 社長用の車を社長の趣味で頻繁に新車に乗り換える。
12 社長の家族のために社宅としてマンションを購入(賃貸)する。
13 豪華(華美)な役員社宅なのに家賃が低額である。
14 社長個人や親族に対して事業に関係のない貸付金がある。
15 会社の事業に必要がない、あるいは売上げや利益に貢献しない社長の趣味的な資産が多い。

投稿者: 松村税務会計事務所

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