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2014.03.18更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です。

社長の仮払金はきちんと精算する、

社長に対する仮払金や貸付金の残高についても注意が必要です。例えば、これらの残高が多いと金融機関は、会社の経費として処理できないような私的な支払いがあるという見方をします。
 そして、融資にあたり、社長への仮払い金等をきちんと精算することを条件にしたり、仮払金の内容を確認し、将来的に会社に返済されないものであると判断すれば、その仮払金の資産価値はないものと判断するようです。

経営者の個人保証の解消にも社長の公私の区別が条件に

さらに、2月1日から適用されている「経営者保証に関するガイドライン」(注)では、経営者が個人保証のない融資を希望する場合には、「会社の資産・経理と社長個人の資産・家計を適切に分離する必要がある」として、まず第一に、経営者に公私の区別をきちんとつけることを求めており、具体例として次のようなケースを挙げています。

〜ガイドラインが求める公私の区別の例
 ・法人から経営者への事業上の必要が認められない貸付は行わない。
 ・個人として消費した費用(飲食代等)について法人の経理処理としない。

つまり、私的な支払いにあてる余裕があるのであれば、まずは、借入金の返済、内部留保、事業資金等に充てることで会社の財務基盤を強化することが求められています。

(注)中小企業等の経営者による個人保証を巡る課題の解決に向けて、経営者と金融機関のそれぞれが果たす役割を取りまとめた中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的な規範です。

投稿者: 松村税務会計事務所

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