2014.01.20更新
所得税の確定申告~申告が必要な人は?~
北区王子の税理士松村憲です。
平成26年2月17日(月)から3月17日(月)は、平成25年分所得税の確定申告期間です。個人事業者や不動産オーナーのほか、会社からの給与が2000万円超、2社以上から給与をもらっている人、医療費控除などを受ける人、臨時収入などを含めて給与以外の収入があった人は確定申告が必要です。
また、平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別税を併せて申告・納付します。
確定申告が必要な人
(1)給与をもらっている人
収入が勤務先の会社からの給与(2000万円以下)だけの人は、通常、年末調整を行うことによって確定申告は不要です。確定申告をする必要があるのは、次のような人です。
1 給与の年間収入が2000万円を超えている人
2 2社以上から給与の支払いを受けている人
3 給与のほかに臨時的な収入による所得が20万円を超える人
例)保険料を負担していた人が受け取る満期保険金、満期返戻金など
配当収入、FX取引・外貨預金の為替差損益
不動産や株式、ゴルフ会員権などのしさんの売却収入
年金の受給(申告が不要な人もいます)
~公的年金等の収入金額400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係わる雑所得意外の所
得金額が20万円以下である場合には申告は不要です。
4 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料など
を受け取っている人
(2)収入が給料以外の人
1 資産の売却、配当、年金などによる収入がある人
2 個人事業者や不動産の賃貸収入がある人(不動産オーナー)
確定申告をすれば税金の還付、所得控除が受けられる人
1 平成25年中にローンで住宅を購入または増改築した人(住宅ローン控除)
~住宅ローン控除の適用2年目以降は年末調整のみで、確定申告は不要です。
2 年間10万円(または一定額)をこえる医療費を支払った人(医療費控除)
3 災害(地震・風水害)や盗難などで財産に損失を被った人(雑損控除)
4 国や地方公共団体等に寄付をした人(寄付金控除)
医療費控除とは?
医療費控除は、支払った医療費の実額が税金から控除されるのではなく、次の算式によって求められる医療費控除額を所得から差し引いて税金を計算します。例えば、医療費控除額が10万円の場合、所得が300万円の人は税金から控除(還付)される金額は1万円、所得が400万円の人は2万円になります。
支払った医療費ー保険金等による補填額ー10万円=医療費控除額(最高200万円)
~所得が200万円以下の人は、所得金額×5%
雑損控除とは?
雑損控除たは、災害や盗難による住宅・家財等の被害額の一定額を所得から控除するものです。
次の1、2のどちらか多い方の金額を所得から控除して、所得税を計算します。
1 差引損失額ー総所得金額等×10%
2 差引損失額のうち災害関連支出ー5万円
~差引損失額は(損害金額+災害関連支出の金額ー保険金等による補てん金額)で算出します。
注)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年が限度)
に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
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