受刑者を刑期の途中から社会で生活させ、立ち直りを促す「刑の一部執行猶予判決」の導入を盛り込んだ刑法などの改正案衆院本会議で可決、成立した。刑期のうち刑務所で過ごす以外の期間について、別に執行猶予をつけることが可能となる。再犯率の高い薬物使用者らを、社会の中でしばらく保護観察下に置き、誘惑に負けない力をつけさせる狙いだ。
これまで裁判所が懲役や禁錮の刑を言い渡す時は、実刑判決と執行猶予つき判決しか選択肢がなかった。今回の法改正で、例えば「懲役2年に処する。服役は最初の1年半で、残りの半年分の執行は2年間猶予する」といった判決を言い渡せるようになる。
対象は、判決で刑期が懲役・禁錮3年以下とされた薬物使用者や、初めて刑務所に入る人など。薬物使用者の場合、猶予期間中は必ず保護観察がつく。観察期間は最大5年まで設定可能で再犯に及ぶ可能性が高いとされる「出所後1~2年」の時期を乗り越えるまで、観察所が受刑者と接触を保つことが可能になる。
太田達也・慶応大学教授(刑事政策)は「従来は出所後の再犯リスクが高い時期に、制度上、観察所が指導できない限界があった。それを改めた今回の法改正は再犯防止に有効だ」と話す
SEARCH
ARCHIVE
- 2017年09月 (11)
- 2017年08月 (12)
- 2017年07月 (12)
- 2017年06月 (13)
- 2017年05月 (12)
- 2017年04月 (12)
- 2017年03月 (13)
- 2017年02月 (12)
- 2017年01月 (10)
- 2016年12月 (11)
- 2016年11月 (12)
- 2016年10月 (12)
- 2016年09月 (12)
- 2016年08月 (14)
- 2016年07月 (12)
- 2016年06月 (13)
- 2016年05月 (12)
- 2016年04月 (12)
- 2016年03月 (12)
- 2016年02月 (13)
- 2016年01月 (12)
- 2015年12月 (13)
- 2015年11月 (13)
- 2015年10月 (13)
- 2015年09月 (13)
- 2015年08月 (13)
- 2015年07月 (13)
- 2015年06月 (13)
- 2015年05月 (11)
- 2015年04月 (12)
- 2015年03月 (13)
- 2015年02月 (11)
- 2015年01月 (11)
- 2014年12月 (13)
- 2014年11月 (10)
- 2014年10月 (13)
- 2014年09月 (12)
- 2014年08月 (13)
- 2014年07月 (12)
- 2014年06月 (17)
- 2014年05月 (14)
- 2014年04月 (17)
- 2014年03月 (18)
- 2014年02月 (15)
- 2014年01月 (14)
- 2013年12月 (15)
- 2013年11月 (15)
- 2013年10月 (18)
- 2013年09月 (15)
- 2013年08月 (14)
- 2013年07月 (18)
- 2013年06月 (16)
- 2013年05月 (17)
- 2013年04月 (17)
- 2013年03月 (15)
- 2013年02月 (15)
- 2013年01月 (21)
- 2012年12月 (16)
- 2012年11月 (18)
- 2012年10月 (19)
- 2012年09月 (2)
- 2012年08月 (3)