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2013.08.21更新

受刑者を刑期の途中から社会で生活させ、立ち直りを促す「刑の一部執行猶予判決」の導入を盛り込んだ刑法などの改正案衆院本会議で可決、成立した。刑期のうち刑務所で過ごす以外の期間について、別に執行猶予をつけることが可能となる。再犯率の高い薬物使用者らを、社会の中でしばらく保護観察下に置き、誘惑に負けない力をつけさせる狙いだ。
 これまで裁判所が懲役や禁錮の刑を言い渡す時は、実刑判決と執行猶予つき判決しか選択肢がなかった。今回の法改正で、例えば「懲役2年に処する。服役は最初の1年半で、残りの半年分の執行は2年間猶予する」といった判決を言い渡せるようになる。
 対象は、判決で刑期が懲役・禁錮3年以下とされた薬物使用者や、初めて刑務所に入る人など。薬物使用者の場合、猶予期間中は必ず保護観察がつく。観察期間は最大5年まで設定可能で再犯に及ぶ可能性が高いとされる「出所後1~2年」の時期を乗り越えるまで、観察所が受刑者と接触を保つことが可能になる。
 太田達也・慶応大学教授(刑事政策)は「従来は出所後の再犯リスクが高い時期に、制度上、観察所が指導できない限界があった。それを改めた今回の法改正は再犯防止に有効だ」と話す

投稿者: 松村税務会計事務所

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