こんにちは北区王子の税理士松村憲です。
孫やひ孫に教育資金をまとめて贈与する場合、一人当たり1500万円まで非課税となる新税制が今春からスタート。対応する信託銀行のサービスが人気を呼んでいる。「孫へのプレゼント」から「純粋に相続対策」まで祖父母らの思いはさまざまだが、各信託銀は顧客獲得に期待を寄せる。
東京都内に住む会社員の男性(50)は、父親と共に三井住友信託銀行新宿支店を訪れた。「教育資金贈与信託」の契約を交わすためだ。高1と小5の息子2人は私学に通う。「贈与のおかげで教育費負担が軽くなったら、他のことにお金を使うかもしれませんね」と顔をほころばせ、83歳の父親は「制度上、許される範囲で相続対策をしたかった」と話した。「一日に数件の問い合わせがあることも珍しくありません」と支店の担当者。三井住友信託銀は2150件の契約を獲得し、213億円の入金があった。三菱UFJ信託銀もやく3500件、入金242億円の契約を得ている。
もともと学校に払い込む授業料など個別の教育資金の贈与は非課税。新税制は孫やひ孫が30歳になるまでの教育資金を一括で贈与しても税がかからないところが従来と違う。教育目的外の1000万円を孫に贈与した場合の税額は231万円、1500万円なら470万円だ。非課税効果は大きい。
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