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2013.07.16更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です
 消費税の税率は、平成26年4月から8%への引き上げが予定されています。税率の引き上げに伴い、一定の取引については、施行日の半年前となる平成25年10月1日を指定日として、その前日までの契約については、5%の税率が適用される経過措置があります。

1 事務所やビル、建物の賃貸契約はどうなるのか?
 ~資産の貸付(賃貸借契約・リース契約等)についての経過措置~
 事務所やビル、建物の賃貸借契約やリース契約については、平成25年9月30日までに契約した場合で、平成26年3月31日以前から引き続き、その賃貸借契約等をおこなっていれば、平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。
 なお、平成25年10月1日以後の契約については、平成26年3月31日までは5%の税率、平成26年4月1日以後は8%の税率で課税されるため、リース料等を支払う事業者は仕入れ税額控除の計算に注意が必要です。

2 4月1日をまたがる通勤定期券や4月1日以後に乗車・搭乗するチケットは?
 ~旅客運賃等についての経過措置~
 鉄道やバス・航空券等の運賃(チケット)や映画・演劇の入場量は、実際の利用が平成26年4月1日以後であっても、3月31日までに料金が支払われていれば5%の税率が適用されます。
 通勤定期券や4月1日以後の出張のための乗車券・航空券は3月中に購入しておくとよいでしょう。

3 電気・ガス料金など、期間計算に従って料金が請求されるものは?
 ~電気、ガス、水道、電話などの料金については、月単位ではなくそれぞれの事業者が定めた計算期間に従って使用量などを検針し、利用者に請求が行われます。
 これらについては、平成26年4月1日にまたがって使用される場合でも、平成26年4月30日までに検針などにより料金が確定するものについては、平成26年4月1日以後の部分も含めて5%の税率が適用されます。
 4月1日以後の電気、ガス等の料金の請求書や検針票については、記載された税率や税額をよく確認しましょう。

投稿者: 松村税務会計事務所

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