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2013.06.17更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です。
昨年度から今年にかけて中小企業経営を支援する様々な国の施策が発表されています。過去の施策と異なる点は、会計を活用して「中小企業の経営力」を高めようとする意図がみられることです。

「中小企業経営力強化支援法」から様々な支援策が生まれた

約1年前の平成24年8月に「中小企業経営強化支援法」が施行されました。現在の様々な中小企業支援策は、この法律から出発した施策が中心になっています。法律の冒頭には、次のように記述されています。

・中小企業経営力強化支援法の前文
~中小企業の経営課題は、多様化・複雑化しています。そのため、財務および会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士、税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決のカギを握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっています。

ここでは、売上不振や資金繰りなどに代表される経営課題を、財務や会計の専門家の支援を受けて現状認識をした上で、事業計画の策定等を通じて解決していくとの方向性が示されています。

月次決算体制を定着させ「会計」を経営に生かす
 この法律の実施にあたって国や都道府県にだされた「告示」には、次のような点が挙げられています。
・会計の活用を通じた経営力の向上を図る。
・「財務経営力強化」に向けて中小会計要領に従った信頼性のある計算書類の作成及び活用を推進する。

このうち「会計を活用した経営力強化」とは、中小企業がおろそかにしがちな、日々の取引の適時・正確な帳簿記帳(入力)を行い、これに基づいて専門家である会計事務所の支援を受けて、月次決算体制を定着させることなどが大前提となります。そして月次決算の数値から自社の経営状態を知り、次の打ち手や経営計画策定等の力を身につけることが強い企業を目指す第一歩といえます。
 月次決算体制のできていない中小企業は多く存在します。このように財務に立脚した経営力の向上に重点をおいている点が、過去の中小企業支援施策とは、一味違う今回の国の支援策の特徴と言えるでしょう。

「経営革新等支援機関」の助言を受けた中小企業に適用される支援策
 「経理力強化支援法」によって「支援事業の担い手の多様化・活性化」として中小企業が安心して相談できる専門的知識や実務経験のある者を認定する「経営革新等支援機関(認定経営支援機関)」が発足しました。公募に応え、金融機関、税理士、税理士法人、中小企業診断士、弁護士等が登録。その数は5月で約8000件超で、今後も増加の見込みです。
 その主な役割は、中小企業の経営状況分析、経営革新のための事業計画策定の指導・助言、計画の実施に関する指導・助言等とされています。こうした経営革新等支援機関の活動は、これまで関与先企業の月次決算体制構築を支援してきた会計事務所の業務と重なり合う部分があります。










投稿者: 松村税務会計事務所

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