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2013.06.04更新

こんにちは、北区王子の税理士、松村憲です。

 平成25年度税制改正では、個人所得の増加と雇用の拡大のため、従業員の雇用に関する減税制度が創設・拡充されました。

給与をアップさせると減税に!   所得拡大促進税制の創設
 平成25年度税制改正によって、従業員の給与を増加させると減税を受けられる制度が創設されました。
 具体的には、青色申告書を提出する法人(または個人事業者)が、国内の従業員に支給する給与等(注1)について、一定の要件のもとでその支給額を5%以上増加させると、増加した額の10%相当額を法人税額(または所得税額)から控除することができる制度です(法人税額の20%<中小企業者等以外は10%>が限度)。
 中小企業等は法人住民税額も減税されます(税額控除後の法人税額をもとに住民税が計算されます)。
 この制度は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。また、後述する雇用拡大促進税制との選択適用になります。
(注1)
国内の従業員の給与が対象であって、役員及びその役員の親族等の給与は対象にはなりません。また、給与は、損金の額に算入されたものに限ります。

従業員を増やしたときの減税額が拡大   雇用促進税制の拡充
 従前から、一定の要件のもとで雇用者数を増やした場合に税額控除が受けられる雇用促進税制がありました。
 この制度については、増加した雇用者数1人当たりの減税額が40万円(改正前20万円)に引き上げられました。
 ただし、当期の法人税額の20%が限度になります(中小企業者等以外は10%)。
 この改正は、平成25年4月1日から開始する事業年度から適用されます。

要件
青色申告者で雇用保険適用事業所である
前期・当期に事業主都合による離職者がいない
従業員を10%以上かつ2人以上増加させる(前期末と当期末の比較)※中小企業者等以外は5人以上
ハローワークへ雇用促進計画を提出し、達成状況の確認を受ける
適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額(注)以上である
(注)前事業年度の給与等支給額+(前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合30%)

投稿者: 松村税務会計事務所

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