(4)納税猶予打ち切りリスクの緩和
(利子税負担を軽減) 【現在】 要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要。 ⇒ 【平成27年1月~※】 利子税率の引き下げ(現行2.1%⇒0.9%)。 ⇒ 【平成27年1月~※】 承継5年超で、5年間の利子税を免除。 (事業の再出発に配慮) 【現在】 相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除。 ⇒ 【平成27年1月~※】 民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、一部免除。 |
(5)役員退任要件の緩和(現経営者の信用力を活用)
【現在】 現経営者は、贈与時に役員を退任。 ⇒ 【平成27年1月~※】 贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に。(有給役員として残留可) |
※既に事業承継税制を利用されている方も適用可能です。
(6)債務控除方式の変更(債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できるように)
【現在】 猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除するため、猶予税額が少なく算出。 ⇒ 【平成27年1月~】 現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除。 |