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2013.04.23更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です
今回は復興支援についてです

復興支援のための税制上の措置

譲渡所得の特別控除
~高台移転をさらに促進するため、一定の要件を満たす防災集団移転促進事業による土地の買取にかかる譲渡所得について、収用交換等の場合の譲渡所得の5000万円の特別控除の対象とすることとなりました。
(平成25年4月1日以後におこなう土地および土地の上に存する資産の譲渡について適用。)

住宅ローン控除の特例の拡充
~東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特例について、適用期限を平成29年12月末まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額および控除期間(10年間)の最大控除額は次の図表のようになります。
居住年 借入限度額 控除率 各年の控除限度額 最大控除額
平成26年
1月~3月
3,000万円 1.2% 36万円 360万円
平成26年4月~
平成29年12月
5,000万円 1.2% 60万円 600万円
(注)再建住宅を居住の用に供した日にもとづいて適用。


その他

納税環境の整備
~延滞税、利子税、還付加算金については、現在の低金利の状況に合わせてひきさげられます(地方税の延滞金等も同様に引き下げられます)。

投稿者: 松村税務会計事務所

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