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2013.04.22更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です
今回は平成25年度の金融証券と復興支援の税制について少しふれてみます。
 

平成25年度の税制改正大綱では、わが国の経済成長にむけた施策として、日本版ISAの拡充をはじめ金融・証券税制の改正が実施されています。
東日本大震災の復興を支援するための税制措置の拡充もあります。
今回は、これらの改正項目を中心にご案内します。なお、今後同大綱をもとに国会に法案が提出されます。

金融証券税制
 家計の安定的な資産形成を支援・促進し、経済成長に必要な資金の供給拡大を目的に、従来の日本版ISA(小額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置)の大幅な拡充および金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子および譲渡損失ならびに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)がおこなわれます。
日本版ISAの拡充
 上場株式の配当等や譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%・個人住民税3%)は、平成25年12月末をもって適用期限が終わります。
今回の改正では、年間100万円までの非課税投資(買い付け)をおこなうことができる日本版ISA(未施行)の適用期限を平成26年から10年間に延長することとされました。この期間内の小額投資に係る配当や譲渡益は、最長で5年間非課税となります。
金融所得課税の一体化
 従来、金融商品の損益通算の範囲は制限されており、また公社債等と上場株式等で課税方式に差異がありました。
 今回の改正においては、平成28年1月以降、特定公社債等に対する利子所得等の課税方式が上場株式と同様の申告課税分離に変更されます。そのうえで、損益通算できる範囲を特定公社債等にまで拡充されます
次回復興支援についてになります




投稿者: 松村税務会計事務所

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