(14)金銭等受取書(領収書など)の印紙税非課税記載金額の引き上げ
金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の規定について、記載金額が5万円未満(改正前3万円未満)のものには、印紙税が課されないことになります。
(適用:平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。
(15)不動産譲渡契約書等の印紙税率の引き下げ
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例税率について、適用期限が平成30年3月31日まで5年延長され、税率が引き下げられます。
(適用:平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が引き下げられます)
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