(12)相続時精算課税制度の適用要件見直し
贈与者の年齢要件を60歳(改正前65歳)以上に引き下げ、受贈者(贈与を受ける人)の範囲に20歳以上の孫が追加されます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与について適用されます)
(13)直系尊属(祖父母等)から子・孫への教育資金1,500万円一括贈与が非課税
子・孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を出し、金融機関等に信託等をした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額については、贈与税が非課税とされます。
(適用:平成25年4月1日から同27年12月31日までの間に拠出するものに適用されます。)
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