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2013.04.08更新

 平成25年度税制改正において、中小企業の交際費の支出増による販売促進活動の強化等を後押しするため、年800万円までの交際費を非課税とする改正が行われます。(平成25年3月1日国会提出「所得税法等の一部を改正する法律案」をもとに編集しています)

年800万円までの交際費を経費にできる
 平成25年度税制改正では、中小企業(資本金1億円以下)の交際費について、これまでは年間600万円までの金額の1割と600万円超の金額は損金(経費)になりませんでしたが、年間800万円までの全額を経費にすることができるようになります。
 この改正は、政府の緊急経済対策を踏まえた減税策として、中小企業が交際費を有効に使うことで、販売促進をはかるとともに、地域経済を活性化させようというものです。

費用対効果の見定めを!
 取引先への販売活動、販路開拓、同業他社との競争、情報収集などの中小企業の経営活動を行う上で、一定の交際費は必要な費用であるといえます。
 交際費を販売促進等のために有効に使うことで、売上や利益の拡大につなげればよいのですが、経営者の公私混同的な交際費の使い方は、業績にも影響するため慎むべきです。そのためにも、交際費の支出は、「費用と効果」をしっかりと見定める必要があります。

投稿者: 松村税務会計事務所

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