(10)相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直し
相続税においては、次のような改正が行われます。
・ 基礎控除を引き下げ課税ベースを拡大
基礎控除が現行の6割に引き下げられ、これまで相続税がかからなかった場合でも課税となるケースが出てきます。
改正前:5000万円(定額控除)+1000万円×法定相続人数
改正後:3000万円(定額控除)+600万円×法定相続人数
・ 最高税率の引き上げと税率構造の見直し
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が6段階から8段階に改められます。
・ 小規模宅地等の特例適用の拡充
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が次のように拡大されます。(同時に、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります)
改正前:240㎡までの部分 ⇒ 改正後:330㎡までの部分
(11)贈与税の税率構造の見直し
相続時精算課税の対象とならない贈与財産にかかる贈与税率について、最高税率が55%に引き上げられるとともに税率区分が8段階に改められます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与について適用されます)
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