所長ブログ

tel_sp.png
メールでのお問い合わせ

2013.03.26更新

(8)所得税の最高税率の引き上げ

 現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得(所得金額-各種控除額)4,000万円超について45%の税率が設けられます。
(適用:平成27年分以後の所得税について適用されます)

改正前:1,800万円超で税率40% ⇒ 
改正後:1,800万円~4,000万円以下は税率40%、4,000万円超で税率45%


(9)住宅ローン減税の延長と控除額の拡充

 消費税引き上げに伴う対応の一環として、住宅ローン減税が平成29年12月31日まで延長され、内容も拡充が図られます。

投稿者: 松村税務会計事務所

HOME
メールでのお問い合わせ 営業時間 9:00~17:30 定休日 土日・祝日 土日・祝日時間外予約可