(3) 給与を増加させた場合の減税制度(所得拡大促進税制)を創設
青色申告書を提出する法人が、国内従業員に給与等を支給する場合に、給与等の支給額を一定以上増加させた場合、その増加額の10%を税額控除できます。(所得税も同様。地方税は中小企業等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)
【要件】
・ 給与等支給総額が基準事業年度より5%以上増加していること。「基準事業年度」とは、平成25年4月1日以後開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
・ 給与等支給総額及び平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと。
【減税額】
税額控除額 = 給与等支給増加額 × 10%
ただし、当期法人税額の20%(中小企業者等以外は10%)を限度とされます。
※前回①の(2)との選択適用となります。
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