こんにちは北区王子の税理士松村憲です
議決権の過半数を後継者に譲渡または相続させる
現社長のリーダーシップによる調整が必要です。
誰が社長を選任する権利を有しているかといえば、会社法では、取締役の選任は原則として議決権の過半数を有する株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数で決めることになります。
従って、社長が議決権の過半数を持っているとして、その株式を長男に譲渡または相続させれば、長男が取締役になるだけでなく、長男が自分の意向に沿う取締役を選任して、取締役会で自分が代表取締役社長になることができます。
円満な事業承継のための配慮が大切
法律上は、前述の手続きをとれば、長男を社長にすることはできます。
しかし、これでは親族間での紛争が生まれてしまい、場合によっては、弟が従業員を連れて独立して骨肉の争いになるかもしれません。
そうならないためにも、弟のために親として何をしてやれるのかを真剣に検討して、円満な事業承継を行いましょう。
SEARCH
ARCHIVE
- 2017年09月 (11)
- 2017年08月 (12)
- 2017年07月 (12)
- 2017年06月 (13)
- 2017年05月 (12)
- 2017年04月 (12)
- 2017年03月 (13)
- 2017年02月 (12)
- 2017年01月 (10)
- 2016年12月 (11)
- 2016年11月 (12)
- 2016年10月 (12)
- 2016年09月 (12)
- 2016年08月 (14)
- 2016年07月 (12)
- 2016年06月 (13)
- 2016年05月 (12)
- 2016年04月 (12)
- 2016年03月 (12)
- 2016年02月 (13)
- 2016年01月 (12)
- 2015年12月 (13)
- 2015年11月 (13)
- 2015年10月 (13)
- 2015年09月 (13)
- 2015年08月 (13)
- 2015年07月 (13)
- 2015年06月 (13)
- 2015年05月 (11)
- 2015年04月 (12)
- 2015年03月 (13)
- 2015年02月 (11)
- 2015年01月 (11)
- 2014年12月 (13)
- 2014年11月 (10)
- 2014年10月 (13)
- 2014年09月 (12)
- 2014年08月 (13)
- 2014年07月 (12)
- 2014年06月 (17)
- 2014年05月 (14)
- 2014年04月 (17)
- 2014年03月 (18)
- 2014年02月 (15)
- 2014年01月 (14)
- 2013年12月 (15)
- 2013年11月 (15)
- 2013年10月 (18)
- 2013年09月 (15)
- 2013年08月 (14)
- 2013年07月 (18)
- 2013年06月 (16)
- 2013年05月 (17)
- 2013年04月 (17)
- 2013年03月 (15)
- 2013年02月 (15)
- 2013年01月 (21)
- 2012年12月 (16)
- 2012年11月 (18)
- 2012年10月 (19)
- 2012年09月 (2)
- 2012年08月 (3)