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2013.03.25更新

(6)中小企業技術基盤強化税制の税額控除額引き上げ

 中小企業等が支出した試験研究費について12%の税額控除等を行う制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げられます。(所得税についても同様。地方税は中小企業者等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。)

改正前:当期の法人税額の20% ⇒ 改正後:当期の法人税額の30%


(7)事業承継税制の要件緩和など抜本見直し

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、使い勝手の大幅な改善を図るため以下のような改正が行われます。
(適用:平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与から適用されます。)

改正前 改正後
後継者を先代経営者の親族に限定

相続・贈与時の雇用の8割以上を「認定有効期間5年間毎年」維持

先代経営者は、贈与時に役員を退任する必要あり
親族以外を後継者とすることも可

相続・贈与時の雇用の8割以上を「認定有効期間5年間平均」して確保

「代表を退任」するだけで役員として残留可



 

投稿者: 松村税務会計事務所

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