(4)商業・サービス業等投資減税制度の創設(認定経営革新等支援機関の支援で税額控除)
青色申告書を提出する中小企業等で、認定経営革新等支援機関等から経営改善の指導等を受けて行う店舗改修等に伴う器具備品及び建物附属設備の取得等をして商業、サービス業用等とした場合に、特別償却又は税額控除ができます。(所得税も同様)
取得価格の30%の特別償却か、取得価格の7%の税額控除(当期法人税額の20%が限度。控除限度超過額は1年の繰越が可能)のどちらかの選択適用となります。
※税額控除対象法人は、資本金3000万円以下の中小企業等に限ります。
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に適用できます)
注)認定経営革新等支援機関とは、国(財務局長及び経済産業局長)が認定する中小企業の経営改善に関する指導及び助言を行う公的な支援機関。税理士や税理士法人、商工会議所、商工会などで支援機関に認定されているところがあります。当事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されております
(5)設備投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人が、国内事業用生産等設備の投資額を前年度に比べて10%超増加させ、その投資額が当期の償却費を超える場合に、その生産等設備のうち機械装置について、下図のとおり特別償却又は税額控除ができます。(所得税も同様。地方税は中小企業者等について同様)
取得価格の30%の特別償却か、取得価格の3%の税額控除(当期法人税額の20%が限度)のどちらかの選択適用となります。
(適用:平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等した事業用生産設備に適用されます。)
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