こんにちは北区王子の税理士松村憲です
世の中ではいろいろな方がいますよね
個性があるのはいいですが、まわりに迷惑をかけるのは考えものですね
労働者の解雇には社会通念上相当の理由が必要!
解雇するときは、原則として、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません
また、労働契約法16条で、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上、相当と認められない場合は、解雇が無効とされてしまいます 解雇の際は事前に念のため専門家と相談してください
会社が積極的にフォローする姿勢が大切
悪質な規則違反や会社への損害などを与えているケースはともかく、単に気にいらないというだけでは解雇はできません
そのためには、退職金の割増や、再就職支援などにより、労働者の収入が途絶えないようにフォローする姿勢も大切です
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