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2013.02.27更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

中小会計要領に準拠した決算書を作成するにあたって、特に留意すべき会計処理は
以下のものです
  (1) 貸倒れ引当金
  (2) 棚卸資産・有価証券の評価
  (3) 固定資産の減価償却費の計算
  (4) 賞与引当金および退職給与引当金
その他の会計処理については、法人税法が規定する会計処理が「一般に公正妥当
と認められる企業会計の慣行」の枠内であると判断されれば、法人税法が規定する
会計処理を採用することができます

1基本的な考え方
 従来から多くの中小企業では、「法人税法上許容されている会計処理方法」(いわゆる税
法基準)で決算書を作成してきたといわれています
 他方、中小企業要領は、会社法・会社計算規則の明文規定や基本的な発想とは矛盾する
ものであってはならないという前提に立っており、「中小企業の実務における会計慣行を
十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計」のルールと
して策定されています
 したがって、中小会計要領は、法人税法上許容されている会計処理方法を考慮しつつも、
少なからぬ中小企業において必ずしも徹底されてこなかった会計処理について、一定の会
計処理の実施を要求しています。特に、中小会計要領が定めている、1貸倒引当金、2棚
卸資産の評価、3有価証券の評価、4固定資産の減価償却費の計算、5賞与引当金および
退職給与引当金に関する会計処理については留意しなければなりません
 これら以外の会計処理については、いわゆる税法基準が「一般に公正妥当と認められる
企業会計の慣行」であるかいなかを個別に検討したうえで、その枠内であると判断されれば
法人税法が規定する会計処理を採用することができます

2中小会計要領の読み方
 中小会計要領は、原則的な会計処理を示す「枠囲い」と、それを丁寧に解説する「解説」
から構成されています
 ここで注意すべきことは、中小会計要領の「本文」は、「枠囲い」だけでなく、「枠囲い」
と「解説」の両方が「本文」であることです。日税連の「中小企業の会計に関する基本要領
の適用に関するチェックリスト」は、その性質上、中小会計要領の一部を構成する「解説」には
踏み込んでいません。したがって、「チェックリスト」だけをみて「中小会計要領」全体の意味
内容を判断することは避けるべきです。



投稿者: 松村税務会計事務所

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