避難解除区域で機械等を取得した場合の特別償却・特別控除の創設
● 取得価額の15%相当額の税額控除も
福島県知事の確認を受けた個人が、避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以後5年を経過する日までの間に、その製作もしくは建設のあと事業に使用されたことのない機械および装置、建物およびその附属設備、構築物の取得等をして、これをその避難解除区域内において事業に使用した場合は、
避難解除区域で機械等を取得した場合の特別償却・特別控除
注)避難対象雇用者等を雇用した場合の特別控除とあわせて適用することはできません。 |
の特別償却または税額控除との選択適用ができることとされました。
避難解除区域で避難対象雇用者等を雇用した場合の特別控除の創設
● 支給給与等の20%相当額を税額控除
避難解除区域の避難等指示が解除された日から同日以降3年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日の属する各年の適用期間内において、その避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうち、その各年分の事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入されるものの20%相当額の税額控除ができることとされました。