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2013.01.10更新

東日本大震災関係

避難解除区域で機械等を取得した場合の特別償却・特別控除の創設
● 取得価額の15%相当額の税額控除も

  福島県知事の確認を受けた個人が、避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以後5年を経過する日までの間に、その製作もしくは建設のあと事業に使用されたことのない機械および装置、建物およびその附属設備、構築物の取得等をして、これをその避難解除区域内において事業に使用した場合は、

避難解除区域で機械等を取得した場合の特別償却・特別控除
  特別償却額 所得税額の特別控除額*
機械および装置
 
取得価額-普通償却額
(即時償却)
取得価額の15%相当額
 
建物およびその附属設備、構築物 取得価額の25%相当額 取得価額の8%相当額
*その年分の事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰越ができます。
注)避難対象雇用者等を雇用した場合の特別控除とあわせて適用することはできません。

の特別償却または税額控除との選択適用ができることとされました。

避難解除区域で避難対象雇用者等を雇用した場合の特別控除の創設
● 支給給与等の20%相当額を税額控除
 避難解除区域の避難等指示が解除された日から同日以降3年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日の属する各年の適用期間内において、その避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうち、その各年分の事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入されるものの20%相当額の税額控除ができることとされました。

投稿者: 松村税務会計事務所

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