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2013.01.09更新

所得控除

生命保険料控除
●新旧契約に区分し最大12万円の控除額に

 生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計適用限度額が12万円(改正前10万円)に引き上げられました。
① 新契約に係る生命保険料控除
 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)については、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」にくわえ、新たに「介護医療保険料控除」が設けられました。それぞれの適用限度額は4万円となります。
② 旧契約に係る生命保険料控除
 従前と同様に「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」が適用され、それぞれの適用限度額は5万円となります。

医療費控除
●喀痰吸引等も新たに対象
 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰吸引等および認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられました。
※喀痰吸引等とは、一定の喀痰吸引および経管栄養をいいます。
※平成24年4月1日以後に支払う医療費について適用されます。

金融証券税制

特定口座年間取引報告書
●取引がない口座は報告書が交付されない

 平成24年以降の各年において、その年中に取引(譲渡・配当等の受入)のない特定口座は、その口座開設者からの請求がない限り、証券会社等は特定口座年間取引報告書の交付を必要としないこととされました。

上場株式等の譲渡損失の損益通算等
●外国証券会社等への一定の譲渡も対象に

 平成24年4月1日以後、上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算、繰越控除および上場株式を譲渡した場合の譲渡所得等にかかる10%の軽減税率の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国内にある信託会社を通じて外国証券会社等に譲渡した場合が加えられました。

投稿者: 松村税務会計事務所

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