※ 個人が一定の条件を満たした企業の新規発行株式を取得した場合(投資時点と売却時点で優遇されます)に本税の対象となります。(発行済み株式をほかの株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
また、民法組合・投資事業有限責任組合を通じた投資についても直接投資と同様に税制優遇の対象となります。
① 投資した年に受けられる所得税の優遇措置
以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
優遇措置 A (設立3年未満の企業が対象) |
優遇措置 B (設立10年未満の企業が対象) |
対象企業への投資額 - 2,000円 をその年の総所得金額から控除 (控除対象となる投資額の上限は、 総所得金額×40% と 1,000万円のいずれか低い方) |
対象企業への投資額全額を、 その年の他の株式譲渡益から控除 (控除対象となる投資額の上限なし) |
② 株式を売却し損失が発生した場合、受けられる所得税の優遇措置
対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。
本税制の対象となる企業や個人の要件等の詳しい情報につきましては、経済産業省のホームページをご覧ください。
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