今回は、パートやアルバイトを5年以上雇うと無期雇用する必要のある「有期契約社員の5年継続雇用後の無期契約化」と厚生年基金保険料の引き上げについてお伝えします。
労働契約法の改正内容
労働契約法が改正され、有期労働契約のパートなどが、5年(改正法の施行前に既に開始している有期雇用契約は5年のカウントに含めません)を超えて繰り返し更新した場合には、本人が希望すれば、会社は無期限の雇用(期間の定めない労働契約)にしなければならなくなりました。
また、有期雇用契約を繰り返し更新することで、実質的に、期間の定めのない契約と変わらない場合は、合理的な理由がない限り、雇止め(雇用期間の満了に伴う雇用契約の終了)ができないことになります(平成24年8月10日施行済)。
厚生年金保険料が毎年上昇
厚生年金保険料は、平成16年の法改正により、平成29年まで毎年上昇することになっています。
現在は、16.766%を会社と社員で折半していますが、平成29年には18.3%までに引き上げられる予定です。
H24.9~H25.8 | 16.766%(8.383%) |
H25.9~H26.8 | 17.120%(8.56%) |
H26.9~H27.8 | 17.474%(8.737%) |
H27.9~H28.8 | 17.828%(8.914%) |
H28.9~H29.8 | 18.182%(9.091%) |
H29.9 以降 | 18.300%(9.15%) |
会社が負担する社会保険料の負担率の増加分は、平成29年までの5年間で0.767%になります。これは、仮に月給25万円の社員が10人いるとすれば、金額にしておよそ年間で23万円の負担になります。