パートタイムで働く主婦にとって、「自分自身の年間収入に税金(所得税・住民税)がかかるのか?」「夫の扶養家族からはずれないか?」は、気になるところです。
パート本人の年収がいくらであれば、所得税・住民税・社会保険料などがかからないのでしょうか?。
・ パート収入が103万円以下の場合所得税はかからない
夫がサラリーマンで、パートとして働く主婦の場合、パート等の年収(1ヶ月10万円までの通勤交通費は収入に含めません)が103万円以下で、そのほかに収入がなければ、妻本人の収入に所得税はかかりません。
これは、給与による収入から、給与所得控除と基礎控除38万円との合計額を差し引いて残った金額(所得)に所得税がかかるためです。
収入が103万円以下であれば、所得税がかからないことから「103万円の壁」とも言われています。
「収入」と「所得」は意味が違う! 「収入」とよく混同しがちな言葉に「所得」があります。 「収入」とは、給与の手取り額ではなく、源泉徴収などを差し引く前の金額のことをいいます。 そして、この「収入」から、所得税法上の控除である給与所得控除や基礎控除などの各種控除等を差し引いた金額が「所得」になります。
収入-各種控除等=所得
|
・ 妻のパート収入が103万円を超えると夫が配偶者控除を受けられない
妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は自身の所得から、38万円の配偶者控除を受けることができます。
しかし、妻のパート収入が103万円を超えると、妻本人に所得税がかかるだけでなく、夫自身の所得から配偶者控除を受けることができなくなります。
ただし、妻のパート収入が141万円未満で、夫の所得が一定以下などの条件を満たせば、夫は自身の所得から、配偶者特別控除を受けることができます。
・ パート収入が103万円以下でも住民税に注意
妻のパート収入が103万円以下であれば、所得税はかからないのですが、市役所などから「個人住民税の納税通知書」が妻宛に届き、「どうしてなの?」ということがあります。
これは、住民税がかからない収入(課税対象となる年収は、所得税が本年の年収、住民税は前年の年収になります)が103万円以下ではないためです。
住民税には、所得金額に対して課税される所得割と所得額に係らず均等の額を負担する均等割りとがあります。
住民税は、パート収入が100万円以下の場合であれば、所得割はかかりませんが、均等割については、住んでいる市区町村によって税金のかからない収入が100万円以下、96万5千円以下、93万円以下、と異なります。
・ パート収入が130万円以上なら夫の社会保険の扶養家族からはずれる
社会保険では、妻の年収(社会保険でいう年収とは、向こう1年間の収入の見込み額のことで、通勤交通費なども含まれます)が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)からはずれてしまいます。
この場合、妻の勤務先の社会保険、または住んでいる市区町村の国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、保険料の負担が発生します。
総務・経理担当者は、社内で対象となるパート社員に対して、税金がかかる年収のラインや、今年の年収見込額を早めに伝えてあげましょう!!