こんにちは。 今週のブログ担当Nです。
記録的な猛暑だと言っていた今年の夏もいつのことやら、しっかり季節は進んだようで、すっかり秋になってしまいました。ところが、会計事務所では早くも冬の気配が感じられてしまうのです。
というのも、10月に入ると『年末調整』の準備が始まるから。
サラリーマンの方もそろそろ総務部あたりから、『扶養控除申告書』なるものが配布されているのではないでしょうか。
この数年、法令の改正が続いていまして、今年も、従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」の新設、各控除の適用限度額、制度全体における適用限度額の変更など「生命保険料控除の改組」などの変更点がありますから、記入する際には、注意が必要です。
まあ、もし間違えたとしても、そこは総務部の担当者とか、私たち会計事務所が確認していますので、あまり考えこまずに、できる範囲で記入して下さい。よろしくお願いします。
さて、『年末調整』といいますと、なんだかよくわからないけど、年末に少し給与にプラスされるお年玉のようなものだと思っている方もいらっしゃるみたいです。
確かに、そんな感じですが、あれは別にお年玉でも、臨時手当でもなくて、本当は、今年一年間で給与から源泉された所得税のうち会社が預り過ぎた分を従業員さんに戻しているだけなのです。ですから別に得も損もしていないのです。
・・・でも、やっぱり年末に少しでも臨時収入みたいに所得税が戻ってくるのは得した気分になるのは、会計事務所職員も同じですね。
大抵の場合は、『年末調整』すると預り過ぎ分が発生するものなので、得した気分で年末を迎えられるわけですが、困ってしまうのは、預り不足が発生してしまった場合です。
悪いことをしているわけではないのですが、「年末調整をしたところ徴収不足額が発生してしまいました」と報告するのは、わたしたちも申し訳ない気持ちになってしまうものです。
この徴収不足になってしまうのは、大抵、年内に控除対象扶養親族の変更があった場合などですので、変更があった場合にはその都度、会社に報告していただきたいものです。
年末に『臨時手当』ならぬ、『臨時徴収』になってしまわないように、扶養親族などの変更した際は、その都度、会社に報告しましょう。