Q8.
復興特別所得税の源泉徴収はいつからおこなう必要がありますか?
A8.
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税の源泉徴収義務者が源泉所得税を徴収する際、所得税および復興特別所得税をあわせて源泉徴収する必要があります。
Q9.
源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように算出するのですか?
A9.
源泉徴収の対象となる支払金額に対して、合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
合計税率は、
支払金額等 × 合計税率(%) = 源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額 |
<合計税率の計算式>
所得税率(%) × 102.1% = 合計税率(%)
<所得税率に応じた合計税率の例>
所得税率(%) | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 |
合計税率(%) (所得税率×102.1%) |
5.105 | 7.147 | 10.21 | 15.315 | 16.336 | 18.378 | 20.42 |
Q10.
所得税および復興特別所得税を納付する際の端数はどのように計算するのですか?
A10.
所得税および復興特別所得税の額の端数計算は、所得税および復興特別所得税の合計によっておこなうこととされています。
したがって、源泉徴収の対象となる支払い金額等に対して、合計税率を乗じて計算した金額について1円未満の端数を切り捨てた金額を源泉徴収します。
Q11.
毎月の給与等から源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように計算するのですか?
A11.
平成25年1月1日以降に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」にあてはめて算出することになります。
平成25年1月1日以降に復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用する「源泉徴収税額表」は、復興特別所得税を含んだ税額表に変更されます。平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないように注意してください。
Q12.
平成24年分の年末調整により生じた超過額を平成25年1月に支払う給与等から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の額から控除する場合、所得税徴収高計算書(納付書)はどのように記載すればよいのでしょうか?
A12.
従前同様、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の「年末調整による超過税額」欄にその控除する額を掲載します。
Q13.
「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書には源泉徴収税額を記載する必要がありますが、復興特別所得税はどのように記載するのでしょうか?
A13.
「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書の「源泉徴収税額」欄に、所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。
Q14.
源泉徴収した復興特別所得税は、所得税とは別に納付する必要がありますか?
A14.
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付します。